宅地等の負担調整
平成21年度から平成23年度までの税負担の調整措置
固定資産税及び都市計画税の土地に係る税負担の調整措置について、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、平成18年度からその均衡化を一層促進する措置を講じることとなりました。
なお、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置は、廃止となりました。
負担水準
本年度の価格(評価額)に対し、前年度課税標準額がどの程度の水準にあるかを表すものです。具体的な算出方法は次のとおりです。

(注)住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)は、その面積の広さによって、小規模住宅用地、一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
また、市街化区域農地は、価格に1/3を乗じた額が課税標準額となります。
| 区分 | 特例率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地 (住宅1戸当り200平方メートルまでの部分) |
1/6 |
| 一般住宅用地 (住宅1戸当り200平方メートルを超える部分で床面積の10倍までの部分) |
1/3 |
| 市街化区域農地 | 1/3 |
平成23年度の課税標準の求め方
非住宅用地等の税負担調整措置
- 負担水準が70%を超えるものは、平成22年度価格の70%を課税標準額とします。
- 負担水準が60%以上70%以下のものは、前年度課税標準額を据え置きます。
- 負担水準が60%未満のものは、前年度課税標準額に、平成22年度価格の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、平成22年度価格の60%を上回る場合には60%相当額、平成22年度価格の20%を下回る場合には20%相当額とします。
住宅用地・市街化区域農地の税負担調整措置
- 負担水準が100%以上のものは、平成22年度価格に特例率を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」)を課税標準額とします。
- 負担水準が80%以上100%未満のものは、前年度課税標準額を据え置きます。
- 負担水準が80%以下のものは、前年度課税標準額に平成22年度価格に特例率を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
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税務部資産税課土地担当
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