住宅耐震工事による固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築した住宅(居住部分の割合が2分の1以上)を、平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事(一戸当たり工事費30万円以上)を行った場合、申告により最長で2年間当該住宅に係る固定資産税が2分の1に減額となります。
申告期間
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申告に必要な書類
1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額適用申告書
2. 耐震基準適合住宅であることを証明するもの
証明書は以下の者が発行できます。
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関
- 八王子市(八王子市住宅対策課で木造住宅耐震改修工事費補助を受けた場合、同課で発行できます。)
登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の場合は、耐震改修に要した費用が確認できる書類も必要となります。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額適用申告書(PDFファイル 110.2KB)
- 耐震基準適合住宅であることを証明する書式(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書)【様式】(PDFファイル 85.8KB)
減額期間
耐震工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ減額となります。
平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合
2年間減額
平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合
1年間減額
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分まで
注意事項
バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
申告書類提出先
市役所本庁舎2階 税務部資産税課(家屋担当)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部資産税課家屋担当
電話:042-620-7223・042-620-7356 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
