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償却資産

償却資産

 会社や個人で事業を経営されている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などの有形固定資産を償却資産といいます。

 これを例示しますと、構築物(門、塀、広告塔など)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具(自動車税、軽自動車税が課税されるものは除きます)、工具、器具及び備品(机、椅子、陳列ケース、電気機器、ガス機器など)があります。このような償却資産をお持ちの方は、1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、1月31日までに申告をお願いします。

詳しくは「償却資産申告の手引き(PDFファイル)」でご確認ください。


※償却資産申告書が必要な場合は資産税課(下記)までご連絡ください。


1.固定資産の価格

  1. 評価の方法
    取得金額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。
  2. 価格の登録
    申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

2.固定資産税の計算

 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

 固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4%)

 免税点  償却資産・・・・・150万円未満


 3.固定資産(償却資産)の価格決定

 従来は、「評価額」と「帳簿価額」を比較して、いずれか高い方を決定価格としていましたが、平成20年度分より「評価額」を決定価格として税額などを算出することとなりました。

 ※平成19年度以前について修正申告など価格の修正を行う場合、引き続き、「評価額」と「帳簿価額」を比較して、いずれか高い方を「決定価格」として税額を算出します。


 4.償却資産担当からのお知らせ

法定耐用年数の見直しについて

 平成20年度の税制改正において、機械及び装置を中心に「法定耐用年数」や「資産区分」の見直しが行われました。

 詳しくは「償却資産の耐用年数の変更のリーフレット」、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」でご確認ください。


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部資産税課償却資産担当
電話:042-620-7221 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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