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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税します。なお、対象となる固定資産は次のとおりです。

課税の対象となる固定資産
区分 種類
土地 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
償却資産 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など

固定資産の価格

 課税のもとになる固定資産の評価は、「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長がその価格を決定します。


ア.評価の方法

土地 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格などを基礎として、土地の現況により評価します。なお、宅地については、地価公示法による地価公示価格などの7割を目途に評価します。
家屋 評価の対象となった家屋を同じ場所に再建築した場合における費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産 取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

イ.価格の登録

 土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。前回は平成21年度に行いましたので、次回は平成24年度が評価替えの基準年度にあたり、新しい価格を決定します。この価格は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます。ただし、地目の変換、分合筆などのあった土地や新築、増改築した家屋はその翌年度に新しい価格を決定します。
 償却資産は、申告に基づいて評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。


ウ.縦覧

 縦覧期間中に納税者が、他の土地や家屋の価格(評価額)などを比較し、ご自身の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断するための制度です。土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地のみをお持ちの方は土地の、家屋のみをお持ちの方は家屋の価格(評価額)などがご覧いただけます。


エ.閲覧

 納税義務のある方は、ご自身の資産の課税台帳を閲覧にかえて、一覧表示した名寄帳の取得ができます。また、土地や家屋を有償で借りている方なども、該当物件に限り課税台帳を閲覧にかえて、証明の交付を受けることができます。


オ.審査の申出

 価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日まで(縦覧後に価格の決定又は修正の通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から起算して60日まで)の間において文書により八王子市固定資産評価審査員会に審査の申出をすることができます。ただし、基準年度(評価替えの年度)以外の年度については、地目の変換、家屋の改築または損壊などの事情により評価額がかわった場合などを除き、審査の申出をすることができません。
なお、審査の申出をすることができる事項は、次のとおりです。

審査申出の対象となる事項
平成21年度 固定資産課税台帳に登録された価格
平成22年度
平成23年度
地目の変換や分筆・合筆をした土地の価格
地価に関する諸指標から下落の傾向にある土地の価格
新築した家屋や、増改築または損壊した家屋の価格

八王子市固定資産評価審査委員会
 市議会の同意を得て市長が任命した6人(3人ずつの合議体による審理)の委員で構成される組織で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
 詳しくは、八王子市固定資産評価審査委員会のページをご覧ください。


課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録した価格が課税標準額となります。なお、課税標準額の特例措置が適用される住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)など、負担調整措置が適用される土地の課税標準額は、価格よりも低く算定されます。


税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4/100)


免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の場合は課税されません。
土地    30万円未満
家屋    20万円未満
償却資産 150万円未満


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部資産税課庶務担当
電話:042-620-7251 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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