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建替住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例措置

建て替えのために住宅を取り壊した住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例措置を受けるには申告が必要です。

 住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)については、特例により固定資産税・都市計画税の負担が軽減されています。
 建替えのために住宅を取り壊した場合は、1月1日現在更地の状況であっても、住宅が当該年の12月31日までに完成すること、当該土地の所有者が同一であることなど一定の条件を満たせば、取り壊した後1年度分に限り住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税を課税する特例措置があります。

 この特例措置の適用を受けるには、申告手続きが必要です。
 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部資産税課土地担当
電話:042-620-7222・042-620-7355 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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