軽自動車税の減免について ─バイク等も含む─
次の軽自動車等の軽自動車税は、申請により減免されます。必ず期限までに手続きをしてください。
- 身体障害者の方などが使用する軽自動車等で条件を満たすもの
- 車検証に「障害者輸送用」等と記載されたもの(改造車)
- 公益法人等がその目的を達成するために使うもの
- 生活保護受給者が所有するもので条件を満たすもの、または、特別の事情があると認められるもの
(注)平成16年4月1日から、身体障害者又は同一世帯の方が所有(登録)している軽自動車等で、常時介護する方(同居していなくても可)が運転するものも減免対象になります。
手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部住民税課軽自動車税担当
電話:042-620-7353 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
