コンビニでの納付
軽自動車税が「コンビニ」で納付できます
平成21年5月から、本市の軽自動車税が、金融機関や郵便局(関東・山梨県のみ)などに加えて、全国のコンビニエンスストア(コンビニ)で納められるようになりました。営業時間内であれば休日や夜間を問わず納付ができるコンビニもご利用いただき、納期内納付にご協力をお願いします。
なお、バーコードが付いていない納付書では、軽自動車税をコンビニで納めることができません。納付する場合は、関連情報の「市税等を納める場所」をご確認のうえ納付してください。
関連情報
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部納税課
電話:042-620-7224 ファックス:042-626-4640 メールでのお問い合わせ専用フォーム
