《お知らせ》インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
所有権や抵当権など登記情報の内容を証明するための書類として、同サービスから印刷した「登記情報」をご利用になる場合には、有効期間内である「照会番号」が記載されたものをお持ちください。「照会番号」の記載がない「登記情報」は、確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。
法的証明力
同サービスで提供する登記情報は、印刷をしても認証文、公印等が付加されないため、その書類自体に証明力はありません。
登記情報をメモしたものに等しいとして周知されています。
ただし、「照会番号」が記載された「登記情報」(有効期間内のものに限る)であれば、照会番号を基に内容の確認をすることができますので、確認書類としてご利用いただけます。
照会番号
「照会番号」とは、「登記情報」に記載されるものです。「照会番号」の記載された「登記情報」を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき登記情報の確認を行うことができます。
照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。この期間を過ぎますと市で登記情報の確認ができません。
証明請求等に確認書類としてご利用になる場合は、この「照会番号」付のものを取得していただきますようお願いします。
参考情報
インターネット登記情報提供サービスホームページ「よくあるご質問 1.サービス概要」より抜粋
Q12 表示した登記情報を印刷したものに法的な証明力はあるか?
A12 画面に表示された登記情報を印刷しても、その書面には登記官の認証文が付されないため、登記事項証明書のような証明力はありません。画面に表示された情報は請求時の最新情報ですが、利用者が登記所で閲覧を行い、「登記事項の全部をメモした」ものと同程度の情報になります。
ただし、オンラインによる官公庁への申請又は届出に登記情報を添付する代わりに「照会番号」を添付情報として送信する場合は、登記事項証明の添付があったものとみなされます。
Q19 照会番号とは?
A19 行政機関等に対して電子申請をする場合に、登記事項証明書の代わりに添付することができる番号をいいます。
ただし、電子申請等において照会番号が利用できるか否かについては、当該申請等を受け付ける官公署等にお問い合わせ願います。
Q21 照会番号に有効期間はあるのか?
A21 照会番号の有効期間は、お客様に照会番号を送信した日の翌日から100日間です。
有効期間は、オンライン申請を受けた官公署が照会番号により登記情報を確認することができる期間です。したがって、この有効期間を過ぎた場合は、官公署は登記情報を確認することができなくなります。
なお、有効期間の末日が休日、祝日であっても末日をもって終了となります。
- よくあるご質問│登記情報提供サービス(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部税制課証明担当
電話:042-620-7218 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
