滞納処分
税金が納められない場合は…
納税相談
いろいろな事情で納期のうちに納めることができない場合には、そのままにしておかないで、早めに納税通知書などを持って納税課へおこしください。
【納税の猶予】
不幸にして火災、風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活扶助をうけているなど特別な事情がある場合には、申請に基づいてその事情に応じて税金を納める期間を遅らせたり、分割して納められるようにすることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。
滞納処分
滞納している方については督促状や催告書などで納税をお願いしています。しかしそれでも納めていただけない場合、納期限までに納められた方との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむをえず滞納している方の財産(不動産、動産、電話加入権、給料、銀行預金など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
【不服申立て】
市税の滞納処分について不服のある人は、市長に対して、一定期間に文書をもって申立てをすることができます。
なお、申立てをすることができる期間等については、各通知書に記載されてます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部納税課
電話:042-620-7224 ファックス:042-626-4640 メールでのお問い合わせ専用フォーム
