延滞金について
延滞金とは
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付又は納入される日までの期間に応じて計算します。
計算方法
納期限をすぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは4.3%、2ヶ月目からは14.6%の割合で加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年の日をふくむ期間についても、365日当たりの計算です。
(注)還付加算金については、4.3%で計算されます。
計算例
| 納める税目・期別 | 平成21年度固定資産税・都市計画税第3期 (平成21年12月28日納期限) |
| 納める税額 | 185,400円 |
| 納める日 | 平成22年3月10日 |
計算式

(注)平成12年1月1日以後、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間について、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。
納期限後翌日から1ヶ月間の延滞金の割合
| 納期限後翌日から1ヶ月間 | 割合 |
|---|---|
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% |
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% |
| 平成22年1月1日から | 4.3% |
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