現在の場所 :
トップ > 担当窓口から探す > デジタル推進室 > デジタル推進室 > 代理人がマイナンバー(個人番号)を提供する場合

代理人がマイナンバー(個人番号)を提供する場合

更新日:

ページID:P0007333

印刷する

代理権の確認、代理人の身元確認、本人の番号確認が必要です。

代理人の方が本人に代わり個人番号を記載した申請書等を提出される際には、以下の確認をさせていただきます。

  1. 代理権
  2. 代理人の身元
  3. 本人の個人番号

1 代理権の確認

次のいずれかの書類1点

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(登記事項証明書等)
  • 任意代理人の場合は委任状
  • 上記が困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務実施者(注意1)・個人番号関係事務実施者(注意2)から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    上記書類の例(補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。
    本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証

2 代理人の身元確認書類

1点で確認可能な書類

  • 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者(注意1)が適当と認めるもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
    上記書類の例(補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。
    写真付き住民基本台帳カード、税理士証票、写真付き学生証、写真付き本人確認書類、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳 等
    ご注意 通知カードは身元確認書類とすることはできません。

代理人が法人の場合の身元確認書類

登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者(注意1)が適当と認める書類(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
上記書類の例 (補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。

  1. 登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書及び
  2. 当該法人との関係を証する書類(社員証等)
    (補足)社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」

2点以上で確認可能な書類

  • 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 官公署又は個人番号利用事務実施者(注意1)・個人番号関係事務実施者(注意2)から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)
    上記書類の例(補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。
    住民基本台帳カード(写真なし)、学生証(写真なし)、本人確認書類(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の付票の写し、住民票の写し、住民記録事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
    ご注意 通知カードは身元確認書類とすることはできません。

3 本人の番号確認

次のいずれかの書類1点

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又はその写し
  • 本人の通知カード又はその写し (※)
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

(※)通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

用語解説

(注意1)個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務実施者とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。

(注意2)個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。 (例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。)

要綱

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

デジタル推進室(マイナンバーカード利活用推進担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453 
ファックス:042-627-5939

お問い合わせメールフォーム