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法律相談

相談の概要

「配偶者から急に離婚してほしいと言われた」
「父親がなくなり遺言状が出てきたが、その内容があまりにも不公平で納得ができない」
「アパートの大家さんから現在の建物を壊すため立ち退いてくれと一方的に言われた」
「自己破産の手続きはどのようにすればいいのか」
など、民事事件についての相談に弁護士が応じます。


ご利用の条件

次のいずれかに該当する場合は相談をお受けできません。

  1. 市外にお住まいの方(東日本大震災により、市内に避難されている方は利用可能です)
  2. 同じ問題で継続して相談を希望する方
  3. 現在調停または裁判中の方
  4. 法人などの営業・営利に関すること

実施概要

相談日

毎週月曜日~金曜日(祝日を除く)

実施日 会場 時間
月・水・金曜日 市役所本庁舎 13:10~16:10
毎月第1・3金曜日 南大沢事務所 13:30~16:30
毎週火・木曜日 八王子駅南口総合事務所 13:30~16:30

 

相談時間
1人30分間です
担当
弁護士
会場
  • 市役所本庁舎1階
    暮らしの安全安心課(1番窓口)市民相談室
  • 南大沢事務所
  • 八王子駅南口総合事務所

相談は直接面談により行います。電話・メールなどによるご相談はお受けしていません。


申し込み方法(予約制)

毎週月曜日9時30分から電話により申し込むことができます。(その週の相談枠分のみ)
(月曜日が祝・休日にあたる場合は、前週の金曜日)
先着順に各曜日6名様まで受け付けます。
申し込み先:暮らしの安全安心課
電話:042-620-7227(直通)


参考リンク

弁護士会等のホームページにに掲載されている相談事例集も参考にご覧ください。

東京弁護士会


東京三弁護士会


日本司法支援センター(法テラス)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部暮らしの安全安心課
電話:042-620-7227 ファックス:042-620-7322 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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