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不動産相談

相談の概要

「建売住宅を買ったが、名義を変更してくれない」
「契約書や重要事項説明書の内容がよくわからない」
など、土地・建物売買時のトラブルや、借地・家賃・更新料をめぐるトラブル、土地・建物の相場や動向など、不動産にかかわることについて、宅地建物取引主任者及び不動産鑑定士が相談に応じます。

ただし、法律上のトラブルや解釈などをお聞きになりたい方は、弁護士による法律相談が適している場合があります。どの専門相談を受けたらよいかわからない場合は、お電話などで暮らしの安全安心課までお問い合わせください。


ご利用の条件

次のいずれかに該当する場合は相談をお受けできません。

  1. 市外にお住まいの方(東日本大震災により、市内に避難されている方は利用可能です)
  2. 同じ問題で継続して相談を希望する方
  3. 営利・営業目的の方

実施概要

相談日

毎月第1・3・4火曜日(祝日を除く)

相談時間
13時から15時30分(1人30分間です)
担当
宅地建物取引主任者(第1・3火曜日)
不動産鑑定士(第4火曜日)
会場
市役所本庁舎1階
暮らしの安全安心課(1番窓口)市民相談室

相談は直接面談により行います。電話・メールなどによるご相談はお受けしていません。


申し込み方法(予約制)

当日9時30分からの電話により申し込むことができます。
先着順に5名様まで受け付けます。

申し込み先:暮らしの安全安心課
電話:042-620-7227(直通)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部暮らしの安全安心課
電話:042-620-7227 ファックス:042-620-7322 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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