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東日本大震災の被災者に対する斎場利用料の減免等について

 
被災者の方がお亡くなりになった場合の火葬室使用料などについて、市外住民であっても、市内住民相当額に減額します。また、死体埋火葬に関する証明手数料は免除します。
詳しくは斎場各施設の利用料金の項目で、「八王子市民の料金」の欄をご覧ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部斎場事務所
電話:042-664-5707
住所:〒193-0933 八王子市山田町1681-2 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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