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住民監査請求について
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ページID:P0007530
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住民監査請求は、市民が市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じたと認めるときに監査委員に対し、損害を補てんするために必要な措置を講じることを求める制度です。請求が受理されると監査委員はその請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
住民監査請求の手引き
1 住民監査請求をすることができる方
八王子市内に住所を有する方(個人または法人)です。
※いわゆる「法人格なき社団」も、その代表者による請求ができますが、法人格なき社団としての実態を備えていること(団体として、事務局、会計などを定める会則を整備しているなど)や活動実績があることなど、証拠となる書類の提出が必要となります。
2 住民監査請求の対象
住民監査請求をすることができる事項は次のような財務会計上の行為に限られます。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
(注意)当該行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合を含みます。 - 違法または不当に公金の賦課を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
3 請求期間
原則として上記行為のあった日または終わった日から1年を経過したとき((5)(6)を除く)には、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
4 請求書の提出
請求書の様式は概ね次のとおりです。
5 請求書の提出以降の主な手続き等
- 請求書の受付
- 請求書の要件審査
- 監査の実施(請求の要件を欠いている場合には監査は実施されません。)
(1)請求人の陳述
(2)関係書類等の調査、事情聴取などを実施 - 監査委員の合議により監査結果の決定
(1) 監査結果を請求人に通知し、公表します。
(2) 請求に理由があると認められる場合には市長等に対し、勧告します。
(3) 勧告を行った場合には、後日市長等から監査委員に措置結果が通知され、監査委員はこれを公表し、請求人に通知します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 監査事務局
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7320
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