監査委員の業務

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監査委員の行う主な監査とその内容

監査委員は、市の予算執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務及び経営にかかわる事業の管理又は事務事業が適正かつ効率的に行われているかなど行政運営全般について監査を行っています。

1 定期的に行う監査

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
     市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。
     
  2. 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
     市の会計事務をつかさどる会計管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月1回収入・支出関係の書類の計数を確認するほか、現金の保管状況やその残高の検査を行います。
     
  3. 決算審査
    ⑴一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項)
     市長から審査に付された一般会計、各特別会計歳入歳出決算書及び附属書類の計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として審査を行います。
    ⑵下水道事業会計
     市長から審査に付された下水道事業会計決算報告書、財務諸表及びその附属書類の計数を確認するとともに、経営成績及び財政状態が適正であるかどうかを主眼として審査を行います。
     
  4. 財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
     市長から審査に付された財政健全化判断比率及び下水道事業特別会計資金不足比率が適正に計算されていて、かつ算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行います。

2 必要があると認められるときに行う監査

  1. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
     公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりに伴い、平成3年の地方自治法の改正により新たに監査委員の職務に加えられたものです。
     定期監査とは異なり、市の一般行政事務について、法令等に基づき適正に執行され、能率的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。
     
  2. 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
     必要があると認めるときに、市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査することができます。
     
  3. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
     市が補助金、負担金等により財政的援助をしている団体の当該援助に係る出納その他の事務の執行及び市が資本金の4分の1以上を出資している団体等の事業執行が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
     また、公の施設の管理受託者についても当該委託に係る出納その他の事務の執行について同様に監査を行います。
     
  4. 金融機関の公金出納監査(地方自治法第235条の2第2項)
     監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があるときに、市の指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納、または支払いの事務について監査を行います。

3 要求または請求に基づく監査

  1. 直接請求監査(地方自治法第75条)
     市の事務の執行に関し、選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があったときに行う監査です。
     
  2. 議会請求監査(地方自治法第98条第2項)
     市の事務の執行に関し、議会から請求があったときに行う監査です。
     
  3. 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
     市の事務の執行に関し、市長から請求があったときに行う監査です。
     
  4. 住民監査請求の監査(地方自治法第242条第1項)
     市民が市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じたとして、監査委員に対し損害を補てんするために必要な措置を講ずることを請求したときに行う監査です。
     
  5. 職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2第3項)
     市長からの要求により、市職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、市職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

実施された監査の結果報告及びその後の処置について

  1. 監査結果に関する報告の決定(地方自治法第199条第12項)
     実施された監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとされています。
     
  2. 監査結果の公表
     監査委員は監査の結果報告を議会、市長、委員会等に提出し、これを公表しています。(地方自治法第199条9項)
     また、包括外部監査人から監査結果の報告があったとき、監査委員はこれを公表しています。(地方自治法第252条の38第3項)
     
  3. 措置状況の公表
     議会、市長、委員会等が監査結果に基づき措置を講じたとき、監査委員はこれを公表しています。(地方自治法第199条第14項)
     また、議会、市長、委員会等が外部監査の結果に基づき措置を講じたとき、監査委員はこれを公表しています。(地方自治法第252条の38第6項)

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