現在の場所 :
トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 > 選挙管理委員会からのお知らせ > 街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について

街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について

更新日:

ページID:P0009829

印刷する

道路や駅頭等における政治活動用文書図画の掲示(使用)の規制について

公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等を掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という。」とされていて、材料は紙、木、金属などの種類を問わないし、また表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。

「のぼり旗」の使用について

のぼり旗

街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党又はその他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。
また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますので、ご注意ください。

「たすき」の使用について

たすき

「たすき」の使用は、選挙運動において公職の候補者に限り使用することができます。 
したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動において「氏名入りのたすき」を身に着け、街頭演説等をすると文書図画の掲示違反及び事前運動に抵触しますので、ご注意ください。
また、「たすき」の他に「胸章」「腕章」「プラカード」等は、政治活動時に使用できません。
公職の候補者等が、個人の政治活動において使用 (掲示)できる文書図画は、事務所において掲示する立札・看板の類、ポスター、演説会等の会場において使用するものに限られます。

街頭での個人の政治活動用ポスターの掲示について

ポスター

街頭演説等で、例示のように移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板等を使用した掲示方法は、規制の対象となりますので、ご注意ください。

個人の政治活動用ポスターについて

公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものに、裏打ちした状態で掲示することはできません。さらに、次のような場合は政治活動用ポスターとはいえず、公職選挙法第129条違反(イコール事前運動)のおそれがありますので、ご注意ください。

  • 表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載のないもの
  • 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの(選挙運動にわたると思われるもの)
    (補足)極端に大きいもの、連続して何枚も貼っているポスターは選挙運動と認められるおそれがあります。

【参考】選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われる一切の活動を政治活動といいます。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のようになります。

【選挙運動】
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為

【政治活動】
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

お問い合わせメールフォーム