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事業実施中地区の権利者の皆様へ

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土地の権利変動等

土地の売買により所有者が申告されている借地権および、借地権以外の権利についての変更・消滅・移転があった場合。指定された仮換地の分割・変更等を行おうとする場合には、区画整理課(換地担当)に所定の様式の書類を提出していただく必要があります。

借地権などの権利の申告について

区画整理地区内の土地について、土地の登記簿謄本に登記されていない「借地権」や「借地権以外の権利」(地役権、地上権、使用賃借権、耕作権など)をお持ちの方で、区画整理施行者に申告がまだお済みでない方、また新たにそれらの権利を取得された方は、区画整理課(換地担当)にご相談ください。

土地の分筆・合筆・地積更正・地図訂正等について

事業が認可されますと、土地区画整理地区内の土地の分筆・合筆・地積更正・地図訂正等、法務局にある公図や登記簿謄本に記載されている事項の変更や追加をする場合は、拠点整備部区画整理課を経由することが必要になります。事前に区画整理課(換地担当)にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

拠点整備部区画整理課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7297 
ファックス:042-627-5931

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