八王子市親切会定款
八王子市親切会定款
(名称及び事務所)
第1条 本会は、八王子市親切会と称し、事務所を八王子市役所内におく。
(目的)
第2条 本会は、市民生活の中に精神運動を通して親切心の発揚をはかり、明るい社会環境をつくり、住みよい八王子市の建設に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)親切行為者の表彰
(2)親切行為者の発見と調査
(3)親切精神の普及活動
(4)親切募金箱の設置
(5)親切傘の無料貸出
(6)その他本会の目的達成のために必要な事業
(賛助会員)
第4条 本会の目的、趣旨に賛同して入会した個人、団体及び法人を賛助会員とする。
(会費)
第5条 賛助会員は、以下に定める会費を納めるものとする。
個人会員、年間1,000円
団体会員、年間1,000円
法人会員、年間3,000円以上
2.既納の会費は返還しない。
(入会)
第6条
本会に入会しようとするものは申込書を会長に提出しなければならない。
(退会等)
第7条 賛助会員は、次の場合は退会したものとみなす。
(1)本人から退会の申出があったとき。
(2)死亡又は団体、法人が解散したとき。
(3)理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(役員)
第8条 本会に、次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 5名
顧 問 3名
理 事 若干名
監 事 1名以上
(役員の選任)
第9条 会長は、八王子市長とする。
2 副会長は、会長が総会の承認を得て選任する。
3 顧問は、総会の推薦により、会長が委嘱する。
4 理事及び監事は、会長が選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行わなければならない。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会務に関し助言を与えることができる。
4 理事は、理事会を組織して事業の執行を図る。
5 監事は、会の会計及び会務の処理を監督する。
(役員の任期)
第11条 役員(会長を除く。)の任期は、各団体代表にあっては代表者の交替時までとする。その他にあっては、原則として2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会と役員会とする。
2 総会及び役員会は会長が招集する。
(総会の構成)
第13条 総会は、役員をもって構成する。
(議決)
第14条 総会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(総会の権能)
第15条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(役員会の構成)
第16条 役員会は、会長、副会長及び監事をもって構成する。ただし、必要に応じて理事の出席を求めることができる。
(役員会の権能)
第17条 役員会は、次の事項について審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の運営に関する事項
(資産及び会計)
第18条 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)親切募金、寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他収入
(資産管理)
第19条 本会の資産は、会長が保管する。
(経費の支弁)
第20条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本会の収入支出は、総会の承認を経て定め、事業報告、収支決算を作成し、監事の監査を経てその年度終了後、総会の承認を得なければならない。
ただし、年度途中における収入支出予算の補正ついては、会長の専決によることができることとする。
(事務局及び職員)
第22条 本会の会務を処理するために、事務局をおく。
2 事務局に、局長及び職員をおく。
3 局長及び職員は、会長が任命する。
4 局長は、軽易な事項について専決することができる。
(委任)
第23条 この定款に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
付 則
この定款は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則
この定款は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則
この定款は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則
この定款は、平成9年4月1日から施行する。
付 則
この定款は、平成15年4月1日から施行する。
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