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お父さん、今こそ育児休業をとってみませんか!

新しくお父さんになる方・なったばかりの方へ

新しい命の誕生をむかえ、喜びと希望でいっぱいのことと思います。
 あっという間に成長してしまうお子さんとの貴重な時間。お母さんだけでなく、お父さんも子育てを楽しんでみませんか。

育児のために仕事を休むことが出来る「育児休業制度」が「育児・介護休業法」で定められており、2010年6月に改正されました。

育児・介護休業法の主な改正点については、こちらの男女共同参画センターだより vol.19もご覧下さい。


育児休業制度ってなに?

 1歳未満の子どもを養育する労働者が、1ヶ月前までに事業主に申し出ることにより休業することができる制度です。「育児・介護休業法」で定められているもので、女性も男性も利用できます。

 また、両親ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまでの間に最長1年間取得できる「パパ・ママ育休プラス」が利用できます。
 なお、子どもが1歳を超えても、保育所に入所できないなど法で定めた事情に当てはまる場合は、1歳6ヶ月まで延長することができます。


うちの会社ではどうなのかな?

 会社に育児休業の規定がなくても、法律で定められているので、申し出をすれば休業することができます。法律の規定は、会社の規模を問わず適用されます。一定の範囲の有期雇用者も取得できるようになりました。


妻が育児休業を取る予定だけど・・・

 母親が育児休業を取る場合も、途中で父親が替わって取得したり、父親・母親が同時に取得することもできます。
 また、母親の産後休業期間中(産後8週間)に父親が育児休業を取得した場合には、父親は再度育児休業を取得することができるようになりました。


妻(夫)が専業主婦(主夫)だから、無理?

 母親(父親)が専業主婦(主夫)の場合でも、子どもが1歳に達するまでの間、取得できるようになりました。


経済的にどうなるの?

 育児休業中の賃金の支払いについては、法律で定められていません。労使の話し合いによりますが、雇用保険に加入していて、一定の基準を満たしている場合は、雇用保険から育児休業給付金が給付されます(基本額として、賃金の50%額)。詳しくは、最寄のハローワークへお問合せください。

   ハローワーク八王子  電話 042-648-8609

 また育児休業中は、社会保険料が本人負担、事業主負担とも免除されます。詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合などへお問合せください。


そんなに休めないんだけど・・・

 法改正にともない、「短時間勤務制度」「残業免除制度」を設置することが事業主の義務となりました。(事業所の規模によっては、設置までの猶予期間があります。)

 また労働基準法で定める年次有給休暇のほかに、会社が独自で定める特別休暇*があります。特別休暇として、配偶者出産休暇が定めてあれば、出産時の入院の付き添いなどのために取得することができます。
 「育児休業の取得は難しい・・・。」という方は、まずはこれらの制度を活用してみて、できる範囲で、子育てに関わってみませんか。

* 特別休暇については、事業所の就業規則などで確認できます。


お子さんが病気やけがのとき・・・ 看護休暇をとることができます

  「育児・介護休業法」では、育児休業の他にも、小学校入学前のお子さんの病気やけがの看護のために休暇を取得できると定めています。申し出により、未就学児1人なら年5日2人以上なら年10日取得できるようになりました。


制度について知りたいときは、こちらまでお問合せください

東京労働局雇用均等室(厚生労働省)
電話 03-3512-1611
月曜日から金曜日 9:00~17:00

東京都労働相談情報センター八王子事務所
電話 042-645-6110
月曜日から金曜日 9:00~17:00

東京都労働相談情報センター国分寺事務所
電話 042-321-6110   
月曜日から金曜日 9:00~17:00

いずれも、祝日・年末年始はお休み
 


育休パパのひとこと

育児の喜びも、夫婦で分かち合って

 もともと、子どもが生まれたら交代で育児休業をとることをふたりで決めていました。はじめの1年間は妻が、現在は私が半年間の育休を取っています。職場では男性が育休を取るのは初めてだったので驚かれましたが、自分では違和感なく育休に入ることができました。前から決めていたことで心の準備ができていたことと、これまで家事も夫婦で分担してきたことがよかったのではなかと思います。また、毎日育児の状況をノートに記録しているので、妻と育児を交代する時もとてもスムーズでした。確かに世の中の意識や職場の理解などの問題を考えると、まだまだ男性が育児に参加しやすい環境とはいえません。しかし、男女共に働く時代になったことで、男性にも子育ての“チャンス“ができた、ともいえるのではないしょうか。子育てはとてもやりがいのある仕事です。育休が終わったあとも、積極的にかかわっていきたいですね。

          *男女共同参画課発行「ぱれっと第26号」から抜粋*


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部男女共同参画課
電話:042-648-2230 ファックス:042-644-3910
住所:〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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