DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する情報
DVとは?
DVとは、「配偶者や親密な関係にある人(パートナー)からの暴力」です。
DV(Domestic Violence)を直訳すると、「家庭内暴力」。
しかし日本では、子どもが親に振るう暴力を「家庭内暴力」と呼んできたことから、それとは区別しています。
殴る、蹴るなどの身体的暴力はもちろん、次のようなものも含まれます。
「身体的暴力」 殴る、蹴る、物を投げる、など
「精神的暴力」 大声で怒鳴る、何を言っても無視する、など
「経済的暴力」 生活費を渡さない、外で働くことを禁止する、など
「性的暴力」 性行為を強要する、避妊に協力しない、など
「子どもを利用した暴力」 子どもに暴力を見せる、子どもを危険な目に遭わせる、など
DVの問題は、「一部の特別な人」の間で起こるものではなく、学歴、職業、社会的地位などに関係なく起こっている問題です。
DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。どんな理由があっても、暴力は許されるものではありません。
- 内閣府男女共同参画局 DV関連情報ページ(外部リンク)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称DV防止法)
ることができるようになります。
しても、禁止命令を発することができるようになります。
害するようなことを告げること、性的羞恥心を害するようなことを告げたり、送付す
ることなども、禁止の対象となります。
(被害者の親族等の同意がある場合に限り、被害者の申し立てにより、被害者と
併せて親族等への接近禁止命令を発することができるようになります。)
- DV防止法・改正情報 (内閣府男女共同参画局リンク)(外部リンク)
- 東京都配偶者暴力対策基本計画情報(東京都公式ホームページ)(外部リンク)
八王子市男女共同参画センター相談窓口ご案内
パートナーから暴力を受けたり、また身近に暴力を受けている方がいることを知ったら、まずは男女共同参画センターの相談室にご連絡ください。
その他相談窓口ご案内
配偶者暴力相談支援センター
●東京ウィメンズプラザ 電話:03-5467-2455
9時~21時 (年始年末を除く毎日)
●東京都女性相談センター 電話:03-5261-3110
月~金 9時~20時 (土日、祝日、年始年末を除く)
●東京都女性相談センター多摩支所 電話:042-522-4232
月~金 9時~16時 (土日、祝日、年始年末を除く)
夜間・緊急の場合
●警察(事件発生時) 電話:110番
●東京都女性相談センター 電話:03-5261-3911
男性のためのDV相談窓口ご案内
- 東京ウィメンズプラザ 男性相談関連ページ (外部リンク)
八王子市ドメスティック・バイオレンス被害者支援連絡協議会
DV被害の防止及び啓発や、DV被害者の早期発見と保護に関して、市役所と関係機関との連携を図り、市民の安定した生活を守ることを目的として設置。
DV法の改正についての共通認識をもつことや、各機関のドメスティック・バイオレンスに対する現状や問題点などについて、活発な協議がなされています。
今後もネットワークをつなげていきます。
委員構成 弁護士、医師、学識経験者、民生・児童委員、民間団体、八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署、東京法務局八王子支局、八王子児童相談所、東京都女性相談センター多摩支所、私立幼稚園協会、私立保育園協会、公立小学校長会、市役所内関係課の各職員
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民活動推進部男女共同参画課
電話:042-648-2230 ファックス:042-644-3910
住所:〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階 メールでのお問い合わせ専用フォーム
