八王子市議会及び議長交際費支出に関する基準
- 趣旨
この基準は、八王子市議会及び八王子市議会議長が市議会の円滑な運営に資するため外部との交際等に要する経費(以下「議会及び議長交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項について定める。 - 種別及び支出範囲
議会及び議長交際費の種別及び支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。ただし、この他、交際のために必要があると認められる場合には、議長と協議のうえ支出できるものとする。
(1)会 費 各種団体の総会、大会、式典、行事等に議長が出席する場合に支出する。なお、金額の指定のある場合はその金額を限度額として、金額の指定がない場合は会場等を考慮して、その都度決定する。
(2)香料等 下記に定める弔慰基準による。
(3)その他 次に掲げる経費については、その実費を支給する。
ア 土産代
イ 来賓等茶菓代
ウ その他議長が特に認めたもの - 交際費の公開
議会及び議長交際費の支出金額、支出先等は、毎月当月分を翌月中に八王子市議会のホームページに掲載する。ただし、公開情報に個人に関する情報が含まれる場合は、これを除くものとする。 - 交際費の見直し
この基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。。 - その他
この基準に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
付則 この基準は、平成15年11月18日から施行する。
付則 この基準は、平成20年1月1日から施行する。
弔慰基準
・市議
[本人]弔辞・弔電・花輪又は生花・香料50,000円
[配偶者]弔電・花輪又は生花・香料20,000円
[父母・子]弔電・香料10,000円
[義父母]香料5,000円
・元市議(退職後8年以内)
[本人]必要に応じ弔辞・香料20,000円
[配偶者・元市議が生存]香料10,000円
[配偶者・元市議が故人]香料5,000円
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