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中心市街地の建築計画に関する相談及び指導

京王八王子駅・JR八王子駅周辺から西八王子駅周辺までの中心市街地は、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要があることから、この地区の建築計画については、「中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」に基づき、他の地区とは異なった指導を行っています。


中心市街地環境整備事業に関する指導要綱

(目的)
第1条 この要綱は、中心市街地における環境整備に関し必要な基準を定め、その適正な建築工事を施行することにより、八王子市の中心市街地の土地の合理的、かつ、健全な高度利用と都市機能を更新し、もって格調の高い中心市街地づくりの実施を図ることを目的とする。
(適用事業)
第2条 この要綱は、中心市街地環境整備区域(別図に定める区域をいう。)において施行する建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第1号に規定する建築物及び特殊建築物に係る建築工事(以下「環境整備事業」という。)について適用する。
(設計内容の説明)
第3条 環境整備事業を行おうとする者は、第5条に定める建築計画の承認申請に先立ち、当該建築計画に係る設計内容を市長及び当該建築計画地周辺の関係住民に説明しなければならない。
(環境整備事業の基準)
第4条 環境整備事業を行おうとする者は、別表に定める環境整備事業の基準に適合させなければならない。
(設計の承認)
第5条 環境整備事業を行おうとする者は、建築基準法で定められた申請を行う前に、あらかじめ、当該環境整備事業に係る計画が前条の定めによる基準に適合するものであることについて市長と協議し、承認を受けなければならない。計画を変更する場合も同様とする。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、別に定める申請書に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。
(この要綱に従わない者に対する措置)
第6条 この要綱による指導に従わない場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による許可を行わないことがある。
(覚書の交換)
第7条 この要綱による協議の結果、合意に達した事項について市長が必要と認めるものについては、覚書を交換するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項及び特に市長が必要と認める事項については、そのつど市長が別に定める。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発指導課
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