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地区まちづくり推進条例

身近なまちをより住みよいまちに 平成19年1月1日八王子市地区まちづくり推進条例が施行されます

1.地区まちづくり推進条例とは

 「八王子市都市計画マスタープラン」に掲げる将来都市像を実現するため、市民、事業者及び市の責務を明らかにし、協働によりまちづくりを推進するために必要となる基本的な事項を定め、魅力ある住みよいまちづくりの推進を図ることを目的とする条例です。
 市民のみなさまの主体的な参加によるまちづくり活動を市が支援し、市民と行政の協働による良好な住環境づくりを推進してゆくための仕組み・手法などが規定されています。


2.八王子市まちづくり審議会

 八王子市地区まちづくり推進条例に基づき、地区まちづくり協議会や地区まちづくり計画の認定、条例に基づくまちづくりの推進に関することについて市長の諮問に応じ調査審議し、答申を行うことを目的として設置されています。

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3.地区まちづくり準備会

 地区まちづくり準備会は、条例に基づく地区まちづくりの第一段階として、発意を持った地域のみなさまで結成し、地区まちづくり協議会の結成に向けて、まちの状況を調べたり、まちづくりの勉強をしたりといった準備を行う組織です。

 市に登録していただくことで、活動費の助成やまちづくりアドバイザーのあっ旋など、市がまちづくりのお手伝いをします。

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4.地区まちづくり協議会

 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり準備会と同様に地域のみなさまで結成される組織です。協議会では、まちづくりの勉強などの準備段階から発展して、まちづくりの方針や建物のルールなどについて地域内で話し合いを重ね、合意した方針やルールを地区まちづくり計画案としてまとめるなどの活動を行います。

 協議会に認定されると、活動費の助成やまちづくりアドバイザーのあっ旋など、市がまちづくりのお手伝いをします。

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5.地区まちづくり計画について

 地区まちづくり計画は、地区の実情に即した良好な住環境づくりを進めるため、土地の使い方、建物の建て方、自然環境の維持・保全、景観づくりなどを定めた計画で、市長の認定を受けたものです。この計画の中で、特に建物の建て方などに関するものを「地区まちづくりルール」といいます。

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6.まちづくりアドバイザー

 八王子市では地区まちづくり推進条例に基づき、地区まちづくり準備会・協議会の活動に対して、地区まちづくりに必要な助言や指導を行う「まちづくりアドバイザー」の登録を募集しています。まちづくりに関する専門知識、経験等を有する方(又は法人)に予め市へ登録していただき、その中から、準備会・協議会の要請に応じて市があっ旋します。

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7.条例制定までの経緯

 本市では条例の制定に先立ち、学識経験者、公募市民等から構成される「まちづくり条例検討会議」による検討や、市民懇談会の実施、条例骨子に対する市民意見募集等を行い、制定準備をすすめてきました。

 八王子市地区まちづくり推進条例制定までの経緯はこちらをご覧下さい。


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まちなみ整備部市街地整備課
電話:042-620-7267 ファックス:042-626-3616 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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