届出が必要な土地取引
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
市街化区域で2,000平方メートル以上
市街化調整区域では5,000平方メートル以上の
土地売買等の契約を締結した場合には、当該土地の権利取得者はその契約を締結
した日から起算して2週間以内に届出をする必要があります。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
都市計画施設等の区域内で200平方メートル
市街化区域で5,000平方メートル以上の
土地取引を行う場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに届出をする必要があり
ます。
関連情報
- 詳しい内容、及び申請様式のダウンロード:東京都都市整備局(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
まちづくり計画部都市計画室
電話:042-620-7258 ファックス:042-627-5915 メールでのお問い合わせ専用フォーム
