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届出が必要な土地取引

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

市街化区域で2,000平方メートル以上

市街化調整区域では5,000平方メートル以上の

土地売買等の契約を締結した場合には、当該土地の権利取得者はその契約を締結

した日から起算して2週間以内に届出をする必要があります。


公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

都市計画施設等の区域内で200平方メートル

市街化区域で5,000平方メートル以上の

土地取引を行う場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに届出をする必要があり

ます。


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちづくり計画部都市計画室
電話:042-620-7258 ファックス:042-627-5915 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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