生産緑地地区
生産緑地地区は、農林業との調和を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
平成3年9月に生産緑地法が改正され、市街化区域内の農地は、保全する農地と宅地化する農地とに区分され、保全する農地は生産緑地として位置づけています。
八王子市では、1,154地区、約259.68ヘクタールを指定しています。(平成21年12月1日八王子市告示第379号)
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