市の政策・計画とまちづくり

用途地域

用途地域

用途地域とは?

 都市において、計画的な土地利用を進め、種々雑多な建築物が混在するのを防ぐため、建築物の用途によって地域を区分し、建ぺい率及び容積率等を定めたものです。

用途地域等の検索

 用途地域等につきましては東京都都市整備局の都市計画情報インターネット提供サービスにて情報提供しております。

用途地域の種類と特性

用途地域特性
住環境の保護を目的として定める用途地域
第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(必要な利便施設の立地が認められる)
第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域(大規模な店舗、事務所等の立地が制限される)
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
準住居地域 道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務施設と調和した住居の環境を保護するため定める地域
商業業務の利便の増進を目的として定める用途地域
近隣商業地域 近隣の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とし、商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
工業の利便の増進を目的として定める用途地域
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

用途地域と建築制限

用途地域の建築物の用途制限
○:建てられる用途

-:建てられない用途

(1)、(2)、(3)、(4)、▲:
  面積、階数等の制限あり
第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

 
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの

非住宅部分の用途制限あり
店舗等 店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(2) (1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(3) 2階以下
(4) 物品販売店舗、飲食店を除く

店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

(2)

(3)

(4)

店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの

(3)

(4)

店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの

(4)

店舗等の床面積が3,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

(4)

店舗等の床面積が10,000平方メートルを超えるもの

 
事務所等 事務所等の床面積が150平方メートル以下のもの

▲2階以下
事務所等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

事務所等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの

事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの

事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの

ホテル、旅館(風営適正化法に既定するものを除く)

▲3,000平方メートル以下
遊戯施設

風俗施設
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

▲3,000平方メートル以下
カラオケボックス等

 ▲10,000平方メートル以下
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等

 ▲10,000平方メートル以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場

▲客席200平方メートル未満
キャバレー、ダンスホール等

 
個室付き浴場等

風営適正化法に既定する性風俗特殊営業施設
公共施設

病院

学校等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校

 
大学、高等専門学校、専修学校等

 
図書館等

 
巡査派出所等

 
神社、寺院、教会等

 
病院

 
公衆浴場、診療所、保育所等

 
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

 
老人福祉センター、児童厚生施設等

▲600平方メートル以下
自動車教習所

▲3,000平方メートル以下
工場

倉庫等
単独車庫(附属車庫を除く)

▲300平方メートル以下.2階以下
建築物附属自動車車庫
  (1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(1) 600平方メートル以下 1階以下
(2) 3,000平方メートル以下 2階以下
(3) 2階以下
(注)一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫

 
畜舎(15平方メートルを超えるもの)

▲3,000平方メートル以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下

原動機の制限あり
▲2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(1) 50平方メートル以下
(2) 150平方メートル以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

(2)

(2)

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場

 
自動車修理工場

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

作業場の床面積
(1) 50平方メートル以下
(2) 150平方メートル以下
(3) 300平方メートル以下
原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設

(1)

(2)

(1)1,500平方メートル以下 2階以下
(2) 3,000平方メートル以下
量が少ない施設

量がやや多い施設

量が多い施設

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要  

(注)本表の用途規制については、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

建ぺい率と容積率

建ぺい率とは?

 建築面積の敷地面積に対する割合のことで、敷地内に一定の空地を確保して採光、通風、防災などにおいて、良好な環境条件をそなえたまちとするために定めるものです。

容積率とは?

 建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことで、良好な市街地の環境を確保するとともに、建物の密度を制限するものです。

高度地区

高度地区とは?

 用途地域内において、日照、通風、採光など市街地の環境を維持し、または、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度あるいは最低限度を定める地区をいいます。

 なお、建築物の高さを制限する規定には、高度地区のほか、絶対高さ、斜線制限、日影規制などがあります。

防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域とは?

 市街地における火災の危険を防ぐために、建築物の規模により、構造(耐火・準耐火等)を制限するものです。

 八王子市では、原則として、建築物が密集する商業地などの容積率が400%以上の地域には防火地域を、建ぺい率50%以上の地域には準防火地域を指定しています。

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
まちづくり計画部都市計画室
電話:042-620-7258 ファックス:042-627-5915 メールでのお問い合わせ専用フォーム