土地区画整理事業施行地区内における建物の規制緩和について
区画整理事業施行地区内における建物の規制緩和について
現在八王子市では5地区の区画整理事業を施行していますが、現下の財政状況から全ての地区の事業を早期に進めることは困難な状況となっています。このことから、権利者に課せられた制限を軽減するため、建物の建築について一定の規制緩和を行うものです。
対象地区【中野中央地区、宇津木地区、中野西地区】
緩和する内容は以下のとおりです。
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緩和前 |
緩和後 |
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木造・鉄骨造 |
平屋建て |
○ |
木造・鉄骨造 |
平屋建て |
○ |
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2階建て |
○ |
2階建て |
○ |
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3階建て |
× |
3階建て |
○ |
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4階建て以上の建物 |
× |
4階建て以上の建物 |
△ |
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
まちなみ整備部区画整理室(計画担当)
電話:042-620-7393 ファックス:042-627-5931 メールでのお問い合わせ専用フォーム
