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新たな都市制度への市の取り組みについて

新たな都市制度への市の取組みについて

中核市移行に向けて

 現在進められている地域主権改革では、国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換することが目指すべき国のかたちとされています。また、平成22年6月22日に閣議決定された地域主権戦略大綱では、住民に身近な行政は出来る限り地方公共団体にゆだねることを基本とし、特に基礎自治体を地域における行政の中心的な役割を担うものと位置付けられ、基礎自治体である市の役割が重要視されています。
 こうした地方分権の流れの中、本市では“中核市”への移行を目指すための検討を始めています。中核市制度は、市民生活に密接に関係する事務を、市民に最も身近な存在である市町村が担えるよう平成7年に創設された制度で、中核市に移行すると東京都からの権限移譲により、一層の市民サービスの向上と地域の実情にあったまちづくりが可能となります。
 かつて本市は、中核市移行を検討した時期がありましたが、平成12年に本市の財政状況や市民の合意が十分ではないことから移行を凍結した経緯があります。しかし、その後不断の行財政改革の取組みや、保健所政令市への移行など、自主性・自立性を重視した行政運営を行ってきました。今後一層、多摩のリーディングシティにふさわしいまちづくりを進めていくため“中核市”移行を目指します。


主な経過

年月 主な経過
平成7年4月 「中核市制度」施行
平成12年4月 人口30万人以上50万人未満の市に対する昼夜間人口比率要件廃止(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、平成11年7月16日公布、平成12年4月1日施行)
平成14年4月 人口50万人以上の市の面積要件を廃止(地方自治法等の一部を改正する法律、平成14年3月30日公布、同年4月1日施行)
平成18年6月 面積要件を廃止(地方自治法の一部を改正する法律、平成18年6月7日公布、同日施行)
平成19年4月 保健所政令市へ移行
平成24年4月 庁内に「都市戦略室」を設置

中核市移行により新たに取り扱う事務

保健衛生に関する主な事務

保健衛生の運営
感染症(エイズ等)の予防
医療費助成の給付事務(小児慢性特定疾患医療費、身体障害児の育成医療費など)
飲食店などの営業許可や指導
狂犬病の予防など
理髪店や美容院、クリーニング店、公衆浴場の開設の届出の受理・指導など

※ 本市では、保健所政令市に移行したことで、保健衛生に関する多くの事務をすでに実施しています


福祉に関する主な事務

身体障害者手帳の交付
特別養護老人ホームなどの設置認可
保育所などの設置認可や監督
民生・児童委員の指揮監督
母子・寡婦福祉資金の貸与業務
生活保護施設の設置の認可など


公害に関する主な事務

公害のばい煙発生施設などの届出の受理・指導
騒音を規制する地域や基準の設定
振動を規制する地域や基準の設定
悪臭物質の排出を規制する地域や基準の設定
産業廃棄物の収集運搬業や処理施設の許可・指導など


都市計画に関する主な事務

屋外広告物の設置や表示の規制、指導
土地区画整理組合の設立許可
市街化区域、市街化調整区域の開発行為の許可
規制区域内での宅地造成に関する工事の許可
高齢者・障害者などに配慮した特定建築物の促進
路外駐車場の設置や管理の届出の受理・指導など


平成19年4月1日 保健所政令市へ移行

八王子市は地方分権による権限移譲に積極的に取組み、地域の実情に応じた保健衛生行政を推進するために、都内初の保健所政令市へと移行し、一層の市民サービス向上をめざしています。


保健所政令市とは

  地域の実情に応じた効果的な保健衛生サービスを、市民の皆さんの身近なところで提供するために、政令の指定を受け、保健所などを設置する権限を持つようになった市のことを「保健所政令市」といいます。
 保健所の設定と運営については、国の指針の中で「人口30万人以上の市は保健サービスを一元的に実施することが望ましい」とされています。

 保健所政令市に移行すると、健康づくりや疾病予防事業、法律に基づく飲食店や旅館業・診療所などの許認可事務、食中毒・感染症対策などの事務を、本市の特性に合わせて効果的かつ総合的に展開できるようになります。
 なお、保健所に関する事務権限は中核市移行により都道府県から移譲される権限の6割程度を占めています。


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

総合政策部都市戦略室(政策担当)
電話:042-620-7445 ファックス:042-627-5939 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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