市政情報の公表・提供制度実施要綱
市政情報の公表・提供制度実施要綱
(平成13年4月1日施行)
改正 平成14年4月1日
改正 平成15年8月18日
第1 趣旨
この要綱は、八王子市情報公開条例(平成12年八王子市条例第67号。以下「公開条例」という。)第22条に則り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、実施機関が保有する情報(以下「保有情報」という。)について、公開条例に基づく公開請求(以下「公開請求」という。)を待つことなく、市民にこれを公表し、又は提供するために必要な事項を定める。
第2 定 義
1 「情報の公表」とは、保有情報をこの要綱の定めるところにより、義務的に公にすることをいう。
2 「情報の提供」とは、保有情報をこの要綱に基づいて、任意に公にすることをいう。
3 「市の窓口」とは、市政資料室、八王子市図書館(以下「図書館」という。)及び各事務事業を所管する部署(以下「所管課」という。)をいう。
第3 情報の公表
1 実施機関は、次に掲げる事項に関する保有情報を公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令及び条例で別段の定めがあるとき又は当該情報が公開条例第8条各号に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期的な計画その他の市の重要な基本計画
(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
(3) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び実施機関が別に定める機関(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料
(4) 実施機関が定める市の主要事業の進行状況
(5) その他実施機関が特に必要と認める事項
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
3 情報の公表は、情報の発生の都度速やかに、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を市の窓口において閲覧に供し、かつ当該情報の全部又は要旨をインターネットによる情報発信(インターネットを利用して、市内外に向けて保有情報を発信することをいう。以下同じ。)をして行うものとする。ただし、第1項(3)に規定する附属機関等への提出資料をインターネットによる情報発信により公表する場合は、当該提出資料の名称一覧を公表することをもってこれに代えることができるものとする。
第4 他の制度との調整
情報の公表について、法令等(法令、条例、規則、訓令及びこの要綱以外の要綱をいう。以下同じ。)に別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。
第5 情報の提供
1 実施機関は、次に掲げる事項その他の市政に関する保有情報の提供に努めるものとする。
(1) 第3の規定に基づき公表した事項に関し、さらに周知が必要なもの
(2) 市の組織並びに市の職員の定数及び給与に関する事項
(3) 地域開発及び重要な施設整備に関する事項
(4) 環境、保健衛生、防災等市民生活の安全と密接な関係がある事項
(5) 市民の意識、生活実態等に関する調査結果
(6) 各種統計に関する資料
(7) 市が行う行事、試験に関する事項
2 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。ただし、インターネットによる情報発信を選択して情報の提供を行う場合は、他の方法を併用して行うものとする。
(1) 市の発行する広報紙への掲載
(2) 市の窓口における供覧
(3) 印刷物の配布又は有償刊行物(電磁的方法による記録媒体を含む。)の頒布
(4) インターネットによる情報発信
(5) その他実施機関が効果的と認める方法
第6 市の窓口における供覧の事務手続
情報の公表及び提供のための市の窓口における供覧の事務手続は、次のとおりとする。
1 供覧場所
原則として、市の窓口のすべてで閲覧に供するものとする。ただし、やむを得ない場合には、市の窓口のいずれかで閲覧に供することができるものとする。
2 供覧期間
原則として、情報の公表又は提供を開始したときから1年とする。
3 事務処理手続
(1) 市政資料室及び図書館での供覧の手続
所管の長(以下「所管課長」という。)は、文書等を市政資料室及び図書館へ2部ずつ送付する。送付に当たっては、送付先ごとに送付票(第1号様式)を添付するものとする。
(2) 所管課での供覧の手続
所管課長は、所管課に文書等を1部備え付け、閲覧に供するものとする。
第7 インターネットによる情報発信の事務手続
情報の公表及び提供のためのインターネットよる情報発信の事務手続は、別に定める。
第8 市民への周知等
1 公表・提供情報一覧表の作成
(1) 公表・提供情報一覧表の作成
所管課長は、四半期ごとに、公表又は提供した情報について取りまとめた公表・提供情報一覧表(第2号様式)を作成するものとする。
(2) 総務部総務課長への送付
所管課長は、作成した公表・提供情報一覧表を総務部総務課長へ1部送付する。
2 公表・提供情報一覧表の公表
(1) 総務部総務課長は、送付された公表・提供情報一覧表を部及び事務局ごとに整理した全庁分の一覧表を作成し市政資料室で閲覧に供するとともに、図書館に2部ずつ送付し、かつ、インターネットによる情報発信により公表するものとする。
(2) 所管課長は、所管する部分を当該所管課で閲覧に供するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年8月18日から施行する。
(様式 略)
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