現在位置 :  トップ  >   市政情報  >   市の政策・計画とまちづくり  >   行財政・契約  >   八王子市の公金管理方針


ここから本文です。

八王子市の公金管理方針

  ペイオフの解禁に伴い、金融機関の破綻時には市の公金についても元本一千万円とその利息を超える部分に対しての保護措置がなくなります。八王子市では、ペイオフ時の公金損失を防止するための「公金管理方針」を策定しています。


公金管理方針

1 公金管理の基本
  公金の管理は、安全・確実を第一とし、安全を確保した上で有利・効率を求めるものとする。


2 資金状況把握と資金計画
(1) 資金状況の把握
 ア 最新の収支情報を収集する。
 イ 過去の実績データに基づく税等定期収入の捕捉するとともに、国、都からの補助金及び市債の収入予定日、額の情報収集を行う。
 ウ 上記2点により最新の資金状況を把握する。
(2) 資金計画の作成
   資金の過不足を推測し、余剰時の運用、不足時の調達を適確に行う。

3 資金調達の方法
(1) 繰替運用
   資金計画に基づき歳計現金不足時に基金からの繰替運用できるよう、基金担当課へは適宜の情報提供、緊密な調整を行う。
(2) 一時借入
   基金の繰替運用をしてもなお歳計現金が不足する場合、期間、額を正確に把握するとともに、一時借入金として適切な借入商品を選択する。
 

4 運用の基準
  資金運用は、以下の基準により行う。
(1) 安全性基準
 ア 安全性の高い金融機関を選択する。
    預金する場合、自己資本比率、格付け、株価の推移及び財務諸表項目等の指標を考慮し、安全性の高い金融機関を選択する。 
 イ 安全な金融商品で運用する
   元金が保証され、公金の毀損の危険性がない金融商品で運用する。
 ウ 分散運用
    借入金債務残高相当額を借入先金融機関に預金することを基本として、相当額を超える部分ついては、国債、政府保証債、地方債(以下「国債等」という)、健全性のある金融機関に分散して運用する。
   運用先の金融機関の健全性に問題が認められる場合、速やかな預入れ先の変更を行う。
 エ 運用基準
   金融機関への預入れ、国債の購入等については、別途に定める運用基準等により判断するものとする。
(2) 流動性基準
   資金状況に基づいて資金計画を立て、支払準備に支障をきたさない普通預金の残高を確保する。
(3) 有利性基準
   余裕資金がある場合又は基金を運用する場合は、効率性を確保するため、新聞紙上に公表されている指標利子等を考慮する。

5 運用方針の決定
  年間、四半期等の運用方針及び緊急時対応の必要がある場合、別途定める会議で方針等を決定する。

6 歳計現金等の管理
  歳計現金及び歳入歳出外現金(以下、「歳計現金等」という)は、原則として指定金融機関の普通預金により保管する。ただし、余裕資金が一定期間以上見込まれる場合は、他の方法で運用する。
  繰替運用された基金及び一時借入金については、歳計現金として資金管理する。

7 基金の管理 
  各基金に属する現金は、基金の目的及び保管・運用の期間に応じて指定金融機関及び安全性の高い金融機関の預貯金、国債等で運用することができる。

8 預貯金の運用
  指定金融機関以外への預貯金は、運用会議の決定内容に添い、預入れ金融機関としての適正、公金取扱業務の実績、預貯金利率等を総合的に勘案して、会計管理者は市長と協議のうえ決定する。

9 債券運用
  債券の購入は、別に定める債券運用指針により行う。

10 預貯金の解約 
   経営指標等により預入れ金融機関としての適正を欠くと市が判断した場合、緊急対策会議の議を経て、預貯金の解約等の必要な措置をとる。

11 緊急時対応
(1) 情報収集
   緊急時対応にそなえて、日常的に金融情報を収集しておく。
(2)  対応
   緊急時を想定し、即応が可能となるよう予め対応を検討しておく。
(3)  緊急時対応組織
   経営状況等に問題あるような情報を察知した場合は、速やかに緊急対策会議を召集し、情報分析を行い対応する。

附 則
この方針は平成14年4月1日から適用する。 
この方針は平成19年4月1日から適用する。
 


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

会計課
電話:042-620-7308 メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページの先頭へ戻る