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路上喫煙禁止地区の指定について

平成22年11月25日に八王子駅南口周辺を「路上喫煙禁止地区」に新規指定しました

 八王子市路上喫煙の防止に関する条例が平成19年1月1日から施行され、市内全域の路上での歩行喫煙(歩きたばこ)を禁止としました。
 さらに、「路上喫煙禁止地区」を指定し、喫煙スポット(喫煙場所)以外では、路上での喫煙行為を禁止し、悪質な違反者は罰則の適用対象としています。
 平成22年11月25日より『八王子駅南口周辺』も路上喫煙禁止地区に指定しました。このことにより、路上喫煙禁止地区は、「八王子駅周辺」、「南大沢駅周辺」、「西八王子駅周辺」、「高尾駅周辺」となりました。


八王子駅周辺路上喫煙禁止地区

路上喫煙禁止地区

南大沢駅周辺路上喫煙禁止地区

西八王子駅周辺路上喫煙禁止地区地図

高尾駅周辺路上喫煙禁止地区

喫煙スポットについて

 路上喫煙禁止地区内の路上では、喫煙行為が禁止されますが、喫煙者の方に配慮し、喫煙をすることができるスペースを設置しています。地区内での喫煙は、この喫煙スポットをご利用ください。
 また、この場所を使用する際には、皆さんが気持ちよく使用できるために清潔に保つようお願いします。


喫煙スポットのマーク

喫煙スポットのマーク

喫煙スポットのイメージ図

喫煙スポットの灰皿・啓発看板の設置に日本たばこ産業㈱が協力

 路上喫煙の防止に関する条例を施行するにあたり、「喫煙者と非喫煙者との共存」とのコンセプトに日本たばこ産業㈱(JT)が賛同し、「路上喫煙禁止地区内」に設置した喫煙スポットの整備に全面的に協力をしていただいています。(メッセージボード付灰皿とメッセージボードの寄贈及び設置工事の実施)
 設置された喫煙スポットは、市民の貴重な財産です。清潔で安全に長く使えるよう大切に使用してください。


路上喫煙禁止地区内のマーク

路上喫煙禁止地区内路面シール

 左図のデザインは、多摩美術大学に協力を依頼し作成されたものです。


市内に掲示されるポスター

路上喫煙禁止地区内ポスター

路上喫煙禁止地区内ポスター

路上喫煙禁止地区外ポスター

路上喫煙禁止地区内ポスター

罰則の適用について

 路上喫煙禁止地区内の路上で喫煙行為を見かけた場合、条例では「2万円以下の過料」と規定されていますが、当面は、喫煙マナー推進員が路上禁止地区内を巡回し周知・啓発活動を実施します。
 ただし、悪質な場合は、路上喫煙防止指導員により指導や命令、あるいは過料を徴収する場合があります。
 


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境政策課
電話:042-620-7384 ファックス:042-626-4416 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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