路上喫煙の防止に関する条例

本市は、これまで喫煙マナーの向上を図るため、啓発活動を展開してきました。
これらの活動による一定の効果はあったものの、なお市民からの苦情が絶えないことから、喫煙実態調査を実施したところ、一部の人が多くの人に迷惑をかけている実態が明らかになりました。
こうした無秩序な迷惑喫煙を解消し、安全な歩行空間を確保することにより、快適にすごせるまちづくりを推進するため本条例を制定しました。
条例の特徴1.たばこを吸う人と吸わない人との共存がテーマ
喫煙者がマナーを守り、周囲への配慮を行うことで、吸わない人にも理解される快適な環境をつくっていきます。喫煙者は、路上喫煙をする際には、たばこのポイ捨てをしない等喫煙マナーを守ってください。
条例の特徴2.市内全域で路上での歩行喫煙を禁止します
たばこの火によるやけどなどの被害を歩行者へ及ぼさないため、歩きながらの路上喫煙をしないようにしてください。
条例の特徴3.駅周辺など「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を禁止します
八王子駅北口周辺など往来の多い地区については、市長が「路上喫煙禁止地区」に指定し、路上での喫煙を禁止します。 この地区内には、分煙による喫煙者と非喫煙者の共存を図るため、灰皿などを置いた「喫煙スポット」の設置を可能としています。
※路上喫煙・・・道路、駅前広場その他一般交通の用に供する場所でたばこを吸うこと。
なお、喫煙スポットを除いた路上喫煙禁止地区内での喫煙行為には、指導や命令を行い、命令に従わない場合は過料となります(20,000円以下の過料)
● 条例施行日 : 平成19年1月1日
● 路上喫煙禁止地区指定日 : 平成19年4月1日
(路上喫煙禁止地区として八王子駅北口周辺と南大沢駅周辺を指定しています。平成21年4月1日より西八王子駅周辺と高尾駅周辺を路上喫煙禁止地区に新規指定します。
PDFをご覧になる場合は Adobe Reader (無償ソフト)が必要です。
AdobeのWebサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。