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路上喫煙の防止に関する条例

  本市は、喫煙マナーの向上を図るための啓発活動を展開してきました。
 これらの活動による一定の効果はあったものの、なお市民からの苦情が絶えないことから、喫煙実態調査を実施したところ、一部のマナーを守らない人が多くの人に迷惑をかけている実態が明らかになりました。
 こうした無秩序な迷惑喫煙を解消し、安全な歩行空間を確保することにより、快適にすごせるまちづくりを推進するため、
平成19年1月1日より本条例を施行しました。


条例の特徴1.たばこを吸う人と吸わない人との共存がテーマ

 喫煙者がマナーを守り、周囲への配慮を行うことで、吸わない人にも理解される快適な環境をつくることが大切です。喫煙者は、路上喫煙をする際には、携帯灰皿や備え付けの灰皿を使用し、たばこのポイ捨てをしないなど喫煙マナーを守ってください。


条例の特徴2.市内全域で路上での歩行喫煙を禁止しています

 たばこの火によるやけどなどの被害をなくすためにも、市内全域の路上での歩きたばこはしないようにしてください。 


条例の特徴3.駅周辺など「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を禁止しています

 多くの人が往来する駅周辺等については、「路上喫煙禁止地区」に指定し、路上での喫煙を禁止しています。 ただし、この地区内では、灰皿を置いた「喫煙スポット」を設置しています。

※路上喫煙・・・道路、駅前広場その他一般交通の用に供する場所でたばこを吸うこと。

 なお、喫煙スポットを除いた路上喫煙禁止地区内での喫煙行為には、指導や命令を行い、命令に従わない場合は過料の対象となる場合があります(20,000円以下の過料)


● 条例施行日               : 平成19年1月1日
● 路上喫煙禁止地区指定日      : 平成19年4月1日から順次
(路上喫煙禁止地区として八王子駅北口、南大沢駅、西八王子駅、高尾駅周辺を指定しています。また、平成22年11月25日より八王子駅南口を路上喫煙禁止地区に新規指定します。


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