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宅地開発指導要綱・集合住宅等建築指導要綱

指導要綱の趣旨

八王子市では、宅地開発指導要綱及び集合住宅等建築指導要綱を設けて、事業者に対し、公共施設及び公益施設等の負担と協力を要請して、住みよいまちづくりの実現をめざしています。


指導要綱を定めずに無秩序にできたまち

指導要綱を定めずに無秩序にできたまち

指導要綱によって事業主と協力してできたまち

指導要綱によって事業主と協力してできたまち

(注)イラストはイメージです。


八王子市宅地開発指導要綱

次のいずれかに該当する事業を計画している場合は、八王子市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要になります。

(1)都市計画法第29条の許可を要する開発事業
(2)宅地造成等規制法第8条の許可を要する開発事業
(3)東京における自然の保護と回復に関する条例第47条第1項の許可を要する開発事業
(4)(1)から(3)に該当しない場合で、その土地利用面積が1,000平方メートル以上でかつ7区画以上、又は区画数が10区画以上の事業
(5)市長が特に必要とする事業

また、同一事業者が、事業完了後3年以内に隣接地において行う事業で、合計した面積又は区画数が(4)の規模に達する場合も、この要綱が適用になります。

詳しい内容は、八王子市宅地開発指導要綱をご覧ください。要綱は開発指導課で配布しています。


八王子市集合住宅等建築指導要綱

次のいずれかに該当する事業を計画している場合は、八王子市集合住宅等建築指導要綱に基づく事前協議が必要になります。

(1)第1種及び第2種低層住居専用地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物及び軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物の建築
(2)第1種及び第2種低層住居専用地域以外の地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物の建築
(3)計画戸数が10戸以上の集合住宅の建築
(4)同一事業者が建築確認処分後3年以内に隣接地において行う事業で、その合計戸数が(3)に掲げる戸数に達する場合

詳しい内容は、八王子市集合住宅等建築指導要綱をご覧ください。要綱は開発指導課で配布しています。

なお、要綱はホームページでもご覧になれます。下記「開発指導課の要綱」をクリックしてください。


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
まちなみ整備部開発指導課
電話:042-620-7261 ファックス:042-626-3616 メールでのお問い合わせ専用フォーム