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放置自転車対策

自転車等放置禁止区域

自転車等が道路又は歩道上に置かれることで、街の美観が損なわれたり、通行機能に支障が生じたりするため、市では、条例に基づき、駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
放置禁止区域に放置された自転車・原動機付自転車は、その日のうちに撤去を行い、保管所で60日間保管します。期限までに引取りをお願いします。
なお、「放置」とは、利用者が自転車等を離れて直ちに移動できない状態にあることをいいます。
自転車等を駐輪するときは、ご用事先の自転車置き場か公共の自転車駐車場などを利用してください。


各自転車等放置禁止区域のご案内

自転車保管所

撤去された自転車等は、各自転車保管所に保管されています。

対象駅(太字の駅周辺は自転車等放置禁止区域を指定) 保管先
八王子駅北口京王八王子駅西八王子駅 楢原町自転車保管所

八王子駅南口片倉駅八王子みなみ野駅、北八王子駅、小宮駅、
長沼駅北野駅、京王片倉駅、山田駅、めじろ台駅、狭間駅、高尾駅、高尾山口駅

長沼町自転車保管所
京王堀之内駅南大沢駅、中央大学・明星大学駅、大塚・帝京大学駅、松が谷駅 堀之内自転車保管所

各自転車保管所への行き方は、次をご覧ください。


撤去された自転車等の引取り

引取りができる日時

保管期間中の11時から19時まで
(ただし、12月29日から1月3日までを除く)


お持ちいただくもの

撤去保管費用、自転車などの鍵、引取りに来られる方の住所・氏名を証明できるもの(健康保険証、運転免許証、学生証など)
なお、原動機付自転車の引取りには、必ず運転免許証をご持参ください。


撤去保管費用

自転車等の引取りには、撤去保管に要した手数料として、次の金額が必要になります。
 自転車       3,000円
 原動機付自転車 5,000円


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路事業部交通事業課(自転車対策担当)
電話:042-620-7257 ファックス:042-626-3137 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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