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「八王子市自転車等の放置の防止に関する条例」改正について

自転車駐車場の設置義務を追加

自転車等放置禁止区域内で、小売店、飲食店、遊技場等の施設の新築又は増築等を予定されている皆様へ

整備された自転車駐車場

 平成22年4月1日に「八王子市自転車等の放置の防止に関する条例」が改正されました。

 八王子市内の指定区域内で、一定規模以上の小売店、飲食店、遊技場等の特定施設を新築または増築等をしようとする場合、「八王子市自転車等の放置の防止に関する条例」(以下、「条例」といいます。)で定められた基準に従い算定した台数の自転車駐車場の設置が義務付けられました。

 

 近年、自転車は、日常生活における手軽な交通手段であるとともに、環境に優しく、健康的な交通手段としてクローズアップされています。しかし、利用者の増加に伴い、駅周辺を中心として多くの自転車が道路上に放置され、大きな社会問題となっています。
 八王子市では、平成3年に条例を施行し、自転車駐車場の整備や放置自転車の撤去を推進し、通行機能の確保と歩行者の安全を図り、市民の良好な生活環境の保持を目指してきました。
 平成22年4月、より良いまちづくりに向けて、条例を一部見直し、指定区域内において、多くの放置自転車を発生させる一定規模以上の小売店、飲食店、遊技場等の特定施設を新築又は増築等する場合に、その規模に応じた台数の自転車駐車場を設置していただくため規定を追加しました。
 また、条例では、区域の内外を問わず、自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置、管理されている場合、その設置者又は管理者が、自転車等駐車場の設置に努め、市の自転車等の放置防止施策にご協力いただくことを定めています。


指定区域とは

 指定区域は、条例で定められた自転車等放置禁止区域となります。区域は、平成22年4月現在、市内11駅周辺の10か所に設定されており、今後、区域が変更、追加される場合もあります。


資料

様式類

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