し尿の収集〔一般家庭・事業所(常設)〕
市が行う一般家庭と事業所のし尿の収集運搬は、水再生課へ事前に登録申請をしていただく必要があります。
トイレの使用の目的により「一般世帯」「下水道地区有料世帯」「事業所(常設)」の3種類に分かれます。また「一般世帯」以外の収集は有料になります。
電話:042-656-2281
| 事業所(常設) | 市規則で定める事業所から排出されるもの |
1リットルにつき 12円 (平成23年8月12日以降は300リットルにつき 7000円) |
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下水道地区 有料世帯 |
市規則で定める世帯から排出されるもの |
1ヶ月1世帯につき500円と世帯人数に200円を乗じて得た額との合算額 (平成23年8月12日以降は1回4000円) |
年4回(7月、10月、1月、3月)登録時に指定された請求先 へ納付書をお送りしますので、納付書裏面記載の金融機関等で手数料をお支払いください。
電話:042-656-2281
し尿処理手数料は納期内にお支払いください。
一般世帯(無料)・下水道地区有料世帯
市民部各事務所(斎場事務所を除く)に備え付けのハガキ「し尿処理登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、水再生課までお送りください。
注)下水道地区有料世帯とは
下水道の供用開始後3年以上経っても下水道への切り替えをされないご家庭は収集に係る手数料が有料となります。
事業所(常設)
市規則で定める事業所等から排出されるし尿の収集は有料となります。登録申請は直接水再生課までお越しください。
注)市規則で定める事業所等から排出されるし尿とは、官公庁、学校、病院、会社、旅館及び飲食店その他の不特定多数の人が出入りする事業所から排出されるものをいいます。
その他
下水道地区有料の世帯にお住まいの方で市規則の規定に該当される方は、手数料が免除・減額されます。
生活保護法に基づく保護を受けられている方は、水再生課までお問い合わせください。
電話:042-656-2281
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
水循環部水再生課
電話:042-656-2281から2283まで ファックス:042-642-7739
住所:〒192-0906 八王子市北野町596-3 メールでのお問い合わせ専用フォーム
