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水路に関する各種手続き

水路の占用許可・排出承認申請相談

 道路などから敷地に入るために、水路に橋を設置したり、浄化槽処理水を水路に排出したい場合などは、市の許可、承認を受ける必要があります(下図のモデルケースを参照)。新規に許可を受けたい方、または、許可を受けている方で許可内容に変更がある場合は、ご相談ください。
 尚、現在既に設置していて許可等を受けていない方は、許可、承認を受ける必要があります。ご相談ください。


水路モデルケース

水路の用途廃止・付け替え等のご相談

 現在水路としての機能、利用計画がないものについては、用途廃止後、払い下げを受けることができますのでご相談ください。
 また、必要により機能がある水路を付け替えたり、交換できる場合があります。ご相談ください。


水路の自費工事に関する手続き

 管理者(市)以外の人が水路構造物の設置や切土、盛土等の工事を行う場合、市に申請書を提出して承認を受ける必要があります。ご相談ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部水環境整備課
電話:042-620-7291 ファックス:042-626-3019 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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