いきいき企業支援条例(平成21年4月1日改正)
制度の内容
本条例は、ものづくり産業、物流系産業、商業、事務所の産業用施設の新設・拡張、設備の増設に対し、固定資産税・都市計画税・事務所税相当額を各種奨励金(下記1~4)として交付されるものです。
奨励金の交付を希望される方は、市が指定する企業立地促進地域において、固定資産評価額や常用雇用者数等の要件を満たす必要があります。
奨励金の種類や業種によって、Cash Backされる税目や要件が異なりますので、詳しくは、以下の奨励金の交付要件詳細をご覧ください。
企業立地促進地域
奨励金の交付を受ける場合には、必ず「企業立地促進地域」内であることが要件となります。まずは、ご検討されている場所が、企業立地促進地域内であるかどうかをご確認ください。
各種奨励金
1.企業立地・雇用促進奨励金
ものづくり産業、物流系産業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付いたします。さらに、市内居住者を6割以上雇用した場合は、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「雇用加算制度」を追加しました。
2.貸し施設設置奨励金
新たに施設を建築または購入し、ものづくり産業、物流系産業、商業、事務所の事業者に賃借した場合、貸し施設設置者の方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として3年間交付いたします。
3.産業系用地確保奨励金
ものづくり産業または物流系産業の事業者、貸し施設設置者に、1,000㎡以上の土地を譲渡した方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として1年度分のみ交付いたします。
4.開発・生産設備設置奨励金
既存の建物において、新たに開発・生産設備を設置(購入またはリース)したものづくり産業(中小企業者に限る)の事業者の方に、固定資産税相当額を奨励金として3年間交付いたします。
<ご注意>
・奨励金によって、交付要件が異なりますので、詳しくは下記の「交付要件」をご覧ください。
・事業活動において、施設の立地形態は様々です。そのため、奨励金の適用もケース・バイ・ケースとなっています。特例や適用除外のケースもございますので、まずは産業政策課までお問い合わせください。(℡042-620-7379)
- 1.企業立地・雇用促進奨励金の交付要件(PDFファイル 28.9KB)
- 2.貸し施設設置奨励金の交付要件(PDFファイル 14.3KB)
- 3.産業系用地確保奨励金の交付要件(PDFファイル 15.4KB)
- 4.開発・生産設備設置奨励金の交付要件(PDFファイル 13.7KB)
交付までの流れ
各種奨励金の指定申請から奨励金交付までの流れについては、こちらをご覧ください。
<ご注意>
本制度は、指定の決定がなされた後、交付の申請の時点にも要件を満たしていることが必要です。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
産業振興部産業政策課
電話:042-620-7379 ファックス:042-627-5951 メールでのお問い合わせ専用フォーム
