創業支援資金融資(平成23年度)
これから開業する一定要件を満たす方及び開業後1年未満の方に対し、運転資金・設備資金(合わせて1000万円が限度)について金融機関に対し融資をあっ旋する制度です。
| 資金使途 | 開業に必要な運転資金及び設備資金 |
| 融資限度額 | 1000万円 |
| 利率 | 年2.2% |
| 利子補給率 | 年2.2%(当初1年間のみ) |
| 信用保証料 | 市が全額補助 |
| 償還期間 (元金均等償還) |
7年以内 (6ヶ月以内の据置期間含む) |
資格要件
申込人の資格
- ①又は②に該当する方
①事業を営んでいない個人で、市内で常時使用する従業員の数(役員・専従者・臨時を除く)が40人(商業・サービス業は10人)以下の小規模事業を開業すること
②開業後1年未満で、 常時使用する従業員の数(役員・専従者・臨時を除く)が40人(商業・サービス業は10人)以下の小規模事業を開業すること - 八王子市の市民税・固定資産税を滞納していないこと
- 開業する業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 新規開業の方は、この融資を受けた日から1ヶ月以内に個人で、又は2ヶ月以内に法人を設立して開業すること
(注)設備資金の申し込みは見積段階で申し込んでください。(あっ旋前に購入した設備は対象外となります。)
連帯保証人
・法人 代表者個人
・個人事業者 原則不要
必要書類
(共通)
- 八王子市事業資金融資あっ旋申込書
- 信用保証料補助金請求書
- 許認可証等の写し (注1)
- 見積書又は契約書(設備資金)
- 情報提供の取扱に関する同意書
- その他(金融機関や東京信用保証協会の説明に従い、他の書類を提出していただきます。)
(法人の場合)
- 八王子市の直近分の法人市民税納税証明書(注2)
- 八王子市の平成22年度の固定資産税納税証明書(法人及び代表者分)
- 八王子市の平成22年度市・都民税納税証明書
- 直近分の法人税(その1)又は事業税納税証明書(注2)
- 印鑑証明書 (法人及び代表者分)(注1)
- 履歴事項全部証明書(注1)
(個人の場合)
- 八王子市の平成22年度市・都民税納税証明書
- 八王子市の平成22年度固定資産税納税証明書
- 直近分の所得税(その1)又は事業税納税証明書(注2)
- 印鑑証明書(注1)
(注1)過去に東京信用保証協会をご利用になられた方は、不要になる書類もございます。
(注2)申し込み時点において、決算期等が到来していない場合は不要です。
(注3)各種証明書発行先
- 市・都民税、固定資産税納税証明書…市役所税制課又は市役所各事務所
- 個人の印鑑証明書…市役所市民課又は市役所各事務所
- 法人税・所得税納税証明書…税務署
- 事業税納税証明書…都税事務所
- 履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書…法務局
申込から融資までの流れ
1.申込
2.金融機関から八王子市へ連絡
3.八王子市から金融機関へ連絡
4.信用保証申込
5.信用保証の可否通知
6.信用保証すると融資実行
利子補給について
融資借受者は毎月規定の融資利子を支払っていただきますが、その後、年に一度まとめて支払利子額に対し利子補給を受けることができます。
手続き
毎年5月上旬に、金融機関からの請求を受けて、八王子市が金融機関に対し利子補給金を支払います。その後、金融機関から融資借受者の口座に振り込みを行いますので特に手続きの必要はありません。(入金時期6月上旬)
信用保証料の補助について
融資が実行された場合、利用者は金融機関を通じて保証協会に信用保証料を支払っていただきますが、その後、信用保証料補助を受けることができます。
手続き
月締めで金融機関より市に融資報告があり、その後、あっ旋申し込み時にお預かりした「信用保証料補助金請求書」に基き、市から指定の口座に振り込みを行いますので特に手続きの必要はありません。なお「信用保証料補助金請求書」をお預かりしていない場合は連絡を差し上げ、その時点で提出していただきます。
(入金時期 融資実行月の翌々月下旬 (例)4月1日実行の場合は6月下旬)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
産業振興部産業政策課
電話:042-620-7379 ファックス:042-627-5951 メールでのお問い合わせ専用フォーム
