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八王子市特定商業施設に関する届出

特定商業施設の出店に伴う生活環境保全に関する要綱

   店舗面積が500平方メートル以上1,000平方メートル以下で小売業、飲食店業、興行場、CD・ビデオ等のレンタル業(午後11時~午前6時の間において営業を行う場合は300平方メートル以上)を対象とした要綱についてのご案内です(大規模小売店舗立地法、および風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用施設を除く)。


要綱の目的

   八王子市における特定商業施設の出店に関し必要な事項を定め、その周辺の地域の生活環境を良好に保持することにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。


要綱の手引き

  届出の対象施設、主な手続きの流れ図、事前相談、届出等に係る市の指導、閲覧等、要綱に関する手引きです。郵送させていただくことも可能です。


各様式および主な記入例

  要綱の手続きに関する様式およびその主な記入例です。郵送させていただくことも可能です。


特定商業施設を設置する方へ

   特定商業施設を設置するにあたり、八王子市の条例や要綱に基づき、配慮していただきたい内容と担当窓口です。


届出状況

   要綱に基づき届出された案件の一覧です。


大規模小売店舗立地法について(ご参考)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業政策課
電話:042-620-7379 ファックス:042-627-5951 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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