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ちがう種類のワクチンを接種する場合の間隔は?

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保健衛生・医療に関する よくある質問

質問 ちがう種類のワクチンを接種する場合の間隔は?

回答

予防接種で使うワクチンには、生ワクチン(注射・経口)と不活化ワクチンがあります。令和2年(2020年)10月より、ちがう種類のワクチンを接種する場合の接種間隔の制限が一部撤廃され、以下の図のようになりました。

接種間隔(図)

生ワクチン(注射)接種後、中27日以上の間隔をおかなければ、次の生ワクチン(注射)の接種を受けることはできません。

(補足)中27日以上 → 接種した日の4週間後の同じ曜日以降から接種可能。

同じワクチンを続けて接種する時は、ワクチン毎に決められている接種間隔を守る必要がありますので、ご注意ください。

(例)B型肝炎1回目~3回目の接種の場合

  ・1回目から中27日以上あけて2回目を接種する。

  ・1回目から中139日以上あけて3回目を接種する。

(接種できない例) 1回目を接種した翌日に、2回目を接種する。

同時接種について

 同時接種は医師が特に必要と認められた場合のみ可能です。希望する方は、事前に医師と相談してください。

新型コロナワクチン接種と他の予防接種の接種間隔について

 新型コロナワクチン接種と他の予防接種は、中13日以上の間隔(接種した日の2週間後の同じ曜日以降)をあけて接種してください。なお、同時接種はできません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(保健所)保健総務課 予防接種担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102 
ファックス:042-644-9100

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