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里帰り出産をします。届出期間(出産後14日以内)に出生届書を提出できないのですが。

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 里帰り出産をします。届出期間(出産後14日以内)に出生届書を提出できないのですが。

回答

「出生届」は、本籍地、住所地または出生地でも、届出を行うことができます。

必ず届出期間内にいずれかの市区町村役場に届出をお願いします。

(ただし、生まれた日を含めて14日目が市区町村役場の閉庁日であった場合は、次の開庁日まで)

届出期限を過ぎてしまった場合

「戸籍届出期間経過通知書」に届出が遅れた理由などを記入して、出生届とともに提出していただく必要があります。

なお、「戸籍届出期間経過通知書」は窓口に用意してあります。

市では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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