防犯力の高い建物の普及を目指して
本市では、防犯力の高い建物の普及を目的として、八王子市生活の安全・安心に関する条例施行規則及び集合住宅等建築指導要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、建物建築に先立ち防犯設備の設置等について、事前に警察との協議をお願いしています。
【対象物件】
1. 要綱の適用を受ける規模に該当する10戸以上の集合住宅及び百貨店、マーケット、コンビニエンスストア等の物品販売業を営む店舗(注)の建築主となる事業者等は、事前協議時に犯罪防止に配慮した設備設置等に関して所在地を管轄する警察と協議すること
2. 要綱の定める規模に満たない物品販売業を営む店舗の建築主となる事業者等は、建築確認申請時に犯罪防止に配慮した設備設置等に関して所在地を管轄する警察と協議すること
(注)対象となる物品販売業を営む店舗の範囲は、三例示のほかに、規模を問わず消費者が店内を自由に巡回できる形態のもので、ホームセンター、自動車用品等販売店、ドラッグストア、書店等を含むが、店頭販売が主な形態の魚屋、肉屋等の小規模小売店舗は含まない。
この協議は、警察の協力を得て、八王子市生活の安全・安心に関する条例及び八王子市安全・安心まちづくり指針が目指す「犯罪に強いまちづくり」をハード面から整備するものです。
警察への事前協議について
協議は、「建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(様式1)」及び「警察協議事項連絡票(様式2)」に必要事項を記入し、以下の協議先(警察署)に事前に電話連絡し、来署のうえ協議してください。
八王子市元横山町二丁目4番13号
警視庁八王子警察署生活安全課防犯係
電話:042-645-0110(代表)
(注)八王子警察署の管轄区域は下記をご覧ください。(リンク先ページを下にスクロールすると管轄町名一覧表が表示されます。)
- 八王子警察署管轄町名一覧(外部リンク)
八王子市東浅川町23番地34
警視庁高尾警察署生活安全課防犯係
電話:042-665-0110(代表)
(注)高尾警察署の管轄区域は下記をご覧ください。
- 高尾警察署管轄区域(外部リンク)
八王子市南大沢一丁目8番3号
警視庁南大沢警察署生活安全課防犯係
電話:042-653-0110(代表)
(注)南大沢警察署の管轄区域は下記をご覧ください。
- 南大沢警察署管轄区域(外部リンク)
八王子市防犯建築物審査基準
様式集
- 建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(共同住宅)〔様式1〕(ワードファイル 56.0KB)
- 建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(共同住宅)〔様式1〕(PDFファイル 19.5KB)
- 警察協議事項連絡票(共同住宅)〔様式2〕(ワードファイル 53.5KB)
- 警察協議事項連絡票(共同住宅)〔様式2〕(PDFファイル 18.1KB)
- 建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(店舗)〔様式1〕(ワードファイル 39.5KB)
- 建築物の防犯設備設置等に関する協議依頼書(店舗)〔様式1〕(PDFファイル 17.8KB)
- 警察協議事項連絡票(店舗)〔様式2〕(ワードファイル 35.0KB)
- 警察協議事項連絡票(店舗)〔様式2〕(PDFファイル 16.7KB)
条例及び規則等抜粋
八王子市生活の安全・安心に関する条例
(事業者の責務)
第4条 市の区域内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人(以下「事業者」という。)は、自らの事業活動を安全に行うための環境を整備するとともに、市民生活の安全を確保するものとする。
2 事業者は、市民生活の安全を阻害するおそれのある宣伝行為を自粛するものとする。
3 事業者は、市が実施する市民生活の安全のための施策に協力するものとする。
4 事業者は、犯罪を防止するための設備の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(所有者等の責務)
第5条 市の区域内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有する者(以下「所有者等」という。)は、その土地又は建物を使用する者の安全のための環境を整備するとともに、市が実施する市民生活の安全のための施策に協力するものとする。
2 所有者等は、犯罪を防止するための設備の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(犯罪防止に関する指導)
第6条 市長は、犯罪を防止するために必要があると認めたときは、事業者及び所有者等に対し、管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)と協議するよう指導することができる。
八王子市生活の安全・安心に関する条例施行規則
(建築確認申請時における指導)
第2条 市長は、条例第4条第1項に規定する事業者又は条例第5条第1項に規定する所有者等(以下「事業者等」という。)が、次に掲げる建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認の申請をしようとするときは、条例第6条の規定により、当該事業者等に対し、建築物への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、当該建築物の所在地を管轄する警察署の署長と協議するよう指導するものとする。
(1)戸数が10戸以上の共同住宅
(2)百貨店、マーケット、コンビニエンスストア等の物品販売業を営む店舗
2 市長は、事業者等が前項各号に掲げる建築物について法第6条の2第1項に規定する者の確認を受ける場合についても、前項の指導をすることができる。
3 市長は、第1項各号に掲げる建築物について、市長が別に定める基準により事業者等と事前協議を行う場合にあっては、当該事前協議の際に、前2項の指導をすることができる。
八王子市集合住宅等建築指導要綱
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)事業者 次条に規定する事業を行う者をいう。
(2)建築物 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3)集合住宅 建築基準法に基づく住宅の建築で一建築物に二以上の住戸を有する建築物をいう。
(4)集合住宅等 第2号又は第3号に該当するものをいう。
5号以下省略
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次の各号の一に該当する事業について適用する。
(1)第1種及び第2種低層住居専用地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物及び軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物の建築
(2)第1種及び第2種低層住居専用地域以外の地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物の建築
(3)計画戸数が10戸以上の集合住宅の建築。ただし、前条第8号を除く。
(4)同一事業者が建築確認処分後3年以内に隣接地において行う事業で、その合計戸数が前号に掲げる戸数に達する場合
(事前協議)
第5条 事業者は、関係法令に基づく手続き前に、この要綱に定める各事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。事前協議中又は事前協議完了後において事業計画を変更する場合も同様とする。
(犯罪防止)
第11条の2 事業者は、戸数が10戸以上の集合住宅等の建築物を建築しようとするときは、当該建築物への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、市長と協議しなければならない。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
生活安全部暮らしの安全安心課
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