指定校変更申請
指定校変更申請
市内転居後も現在通学している学校にそのまま通学を希望される等、下表の「指定校変更承認基準」に該当する場合には、希望する学校へ入学(通学)することができます。
(ただし、教室数の不足等により、事由により入学を制限する場合があります。)
また、いじめや不登校等、相当の理由があると認められる場合についても、保護者の申出により転校することができます。
手続き方法
下表(指定校変更承認基準)の1~4番は、転居・転入届の際、学事課または各事務所で申請できます。5~12番は、学事課でのみの手続きとなります。
新入学の方の手続きは学事課でのみの手続きとなります。
なお、内容によって各事務所で受付できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
| 番号 | 区分 | 理由 | 対象学年 | 承認期間 | 添付書類 | ||
| 1 | 市内転居 | 小学生 | 隣接する通学区域等への転居 | 就学している小学校の通学区域に隣接する小学校の通学区域内又は就学している小学校の徒歩通学圏(概ね2キロメートル)内へ転居し、引き続き当該小学校に就学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 当該小学校を卒業するまで | |
| 2 | 上記以外の転居 | 就学している小学校の徒歩通学圏外へ転居し、引き続き当該小学校に就学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 転居時点の学年を終了するまで | |||
| 3 | 中学生 | 就学している中学校の通学区域外に転居し、引き続き当該中学校に就学を希望する場合 | 中学校の全学年 | 当該中学校を卒業するまで | |||
| 4 | 許可区域内居住 | 許可区域(指定校以外の特定市立学校への就学を教育委員会が認めた区域)内に住所を有し、当該特定市立学校に就学を希望する場合。ただし、新入学又は転入、転居時に限る。 | 小学校・中学校の全学年 | 当該特定市立学校を卒業するまで | |||
| 5 | 一時転居 | 家の建て替え等により一時的に就学している市立学校の通学区域外に転居し、かつ、概ね1年以内に元の住所地に戻ることが確実であり、引き続き当該市立学校に就学を希望する場合 | 小学校・中学校の全学年 | 元の住所地に戻るまで | 建築請負契約書等の写し | ||
| 6 | 転居先付け | 家の新築等により概ね1年以内に転居予定地に住所を有することになることが確実であり、あらかじめ転居予定地の指定校に就学を希望する場合 | 小学校・中学校の全学年 | 転居予定地に居住するまで | 建築請負契約書又は建物売買・賃貸借契約書等の写し | ||
| 7 | 兄姉関係 | 兄姉が就学している市立学校に、その弟妹が入学を希望する場合 | 小学校・中学校の第1学年 | 当該市立学校を卒業するまで | |||
| 8 | 前住所地の指定中学校 | 前住所地の指定小学校を卒業し、引き続き前住所地の指定中学校に入学を希望する場合 | 中学校の第1学年 | 当該中学校を卒業するまで | |||
| 9 | 両親共働き等 | 両親の共働き等による児童の預け先が所在する通学区域内の指定小学校に就学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 当該小学校を卒業するまで | 在職証明書及び児童預かり申立書等 | ||
| 10 | 身体的理由 | 病弱等により通学、通院等について考慮する必要があり、指定校以外の市立学校に就学を希望する場合 | 小学校・中学校の全学年 | 身体的理由が解消するまで | 医師の診断書等 | ||
| 11 | 高尾山学園への就学 | 不登校児童生徒が就学検討委員会において同学園への就学が適当であると判定された場合 | 小学校・中学校の全学年 | 同学園を卒業するまで | |||
| 12 | その他(教育的配慮) | 上記のほか、いじめや不登校等により教育的配慮が必要である等、指定校以外の市立学校に就学する相当の理由がある場合 | 小学校・中学校の全学年 | 相当の理由が解消するまで | |||
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
学校教育部学事課(学事担当)
電話:042-620-7339 ファックス:042-627-8813 メールでのお問い合わせ専用フォーム
