認定後の手続きについて
就学援助の認定となっている方が、次に該当したときは、手続きが必要です。
1.引越しをしたとき
2.転校したとき
3.世帯構成が変わったとき
4.保護者が結婚・離婚をしたとき
5.就学援助の受給を辞退するとき
手続き方法
上記1~4に該当する場合は、再申請が必要です。学校(転校の場合は転校先の学校)に「就学援助費受給申請書」を提出してください。
就学援助の受給を辞退される方は、「辞退届」を提出していただく必要があります。
申請用紙等は、八王子市立小中学校および学事課で配付しています。
国・私立、市外の小・中学校へ就学されている方の手続きは、学事課までお願いします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
学校教育部学事課(学事担当)
電話:042-620-7339 ファックス:042-627-8813 メールでのお問い合わせ専用フォーム
