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督促状・催告書について

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納期内納付にご協力ください

税金は納期内納付が原則です。納期限が過ぎた場合は督促状の作成・発送等に経費がかかります。
税の公平性を保つ為や経費を最小限に抑える為にも、納期内納付にご協力お願いします。

督促状・催告書

納期限までに市税を納めていただけなかった方には、地方税法に基づき納期限から20日以内に督促状を送付しなければならないこととなっています(一部納付された場合でも残額について送付します)。これはうっかり納め忘れてしまった方等に気づいていただくために送付しますので、督促状が届いた場合はすぐに納めていただくようにお願いします。
納付書がお手元にない場合、収納課までご連絡いただければ納付書を再送いたします。もしくは直接市役所かお近くの事務所までお越しいただければ、納付書をお渡しして納付いただくことができます。

督促状を送付しても納付されない場合、催告書の送付や電話催告、滞納処分(差押)を受けることがあります。また、納期を経過してしまうと、延滞金が発生してしまいますので、ご注意ください。

督促状・催告書の行き違いについて

各事務所や金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。このため、納期限後から督促状送付日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください(領収書があれば行き違いという事がすぐにわかりますので、大切に保管してください)。
また、催告書についても同様の理由により行き違いとなる場合がありますので、重ねてご了承ください。

こういった行き違いを避ける為にも、納期内納付にご理解とご協力をお願いします。

なお、納期までに忙しくて窓口まで来れない場合、口座振替が大変便利です。
納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部収納課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224 
ファックス:042-626-4640

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