住宅用家屋証明書

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お知らせ

3月から5月の間は繁忙期のため、証明書の発行にお時間をいただく場合がございます。とくに4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しいただくようお願いします。お急ぎの場合は、添付書類はコピーを合わせてご用意いただくようお願いします。
※「家屋未使用証明書」と「入居する旨の申立書」は原本でのご提出になります。

郵送での申請も受け付けております。申請方法についてはこちらをご覧ください。

主な用途

登録免許税の軽減を受ける際に添付します。

(注意)一定の条件を満たす家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記の際に、住宅用家屋証明書を添付することで登録免許税が軽減されます。

交付している場所及び時間

  • 受付窓口・受付時間の一覧表
    受付窓口 受付時間

    月曜日から金曜日
    (祝日・休日・年末年始を除く)

    受付時間

    土曜日

    受付時間

    日曜日

    市役所本庁舎2階住民税課
    午前8時30分から午後5時
    不可 不可
    八王子駅南口総合事務所

    事務所のページへ


    午前8時30分から午後7時

    不可

    不可

    南大沢事務所

    事務所のページへ

    午前8時30分から午後5時

    不可

    不可

    市民部各事務所

    (浅川・由木・元八王子・北野)

    事務所のページへ


    午前8時30分から午後5時
    不可 不可

申請することができる方

窓口への届出はどなたでもできます。
登録免許税の軽減の対象となる方は、家屋の所有者になります。

必要な書類

申請時に必要な書類は、取得した住宅の種別(注文住宅、建売住宅、中古住宅など)によって異なりますので、ご注意ください。

住宅用家屋証明の申請に必要な書類

注文住宅

住宅用家屋(登記床面積50平方メートル以上)を個人が新築した後、1年以内に保存登記する。

添付書類

  1. 建築確認済証 又は 検査済証
  2. 登記事項を確認できる書類
    次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のうちいずれか
    (ア)書面申請による登記完了証 及び 受領証(受領証は登記申請書の写しでも可)
    (イ)電子申請による登記完了証
    (ウ)全部事項証明書
    (注意)全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。)
    「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は、あわせて「建築確認済証又は検査済証」を添付すれば、添付書類とすることができます。「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は登記官の印がないため、通常、公的証明力はありませんが、八王子市では、「建築確認済証又は検査済証」などとあわせて内容を審査することにより、添付書類として認めることとしています。他の自治体では添付書類として認められない場合があります。
    (お知らせ)インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
    (エ) 登記済証
  3. 住民票
    (住民票は、八王子市に住民登録がある場合は省略可)
  4. (未入居の場合のみ必要)入居する旨の申立書(原本を提出してください)
  5. (未入居の場合のみ必要)現在居住する家屋の処分方法がわかる書類
  6. (特定認定長期優良住宅に該当する場合のみ必要)認定通知書(第二号様式)の写し
    (注意)
    認定通知書で物件の特定ができない場合は、認定申請書(第一号様式)の副本を添付していただくことがあります。
    長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(第四号様式)を添付してください。
  7. (認定低炭素住宅に該当する場合のみ必要)認定通知書(第六号様式)の写し
    (注意)
    認定通知書で物件の特定ができない場合は、認定申請書(第五号様式)の副本を添付していただくことがあります。
    低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(第八号様式)を添付してください。

建売住宅

建築後未使用の住宅用家屋(登記床面積50平方メートル以上)を個人が取得した後、1年以内に保存登記する。

添付書類

  1. 建築確認済証 又は 検査済証
  2. 登記事項を確認できる書類
    次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のうちいずれか
    (ア)書面申請による登記完了証 及び 受領証(受領証は登記申請書の写しでも可)
    (イ)電子申請による登記完了証
    (ウ)全部事項証明書
    (注意)全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
    「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は、あわせて「建築確認済証又は検査済証」を添付すれば、添付書類とすることができます。「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は登記官の印がないため、通常、公的証明力はありませんが、八王子市では、「建築確認済証又は検査済証」などとあわせて内容を審査することにより、添付書類として認めることとしています。他の自治体では添付書類として認められない場合があります。)
    (お知らせ)インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
    (エ)登記済証
  3. 住民票
    (住民票は、八王子市に住民登録がある場合は省略可)
  4. 売買契約書 又は 譲渡証明書
    (競落の場合は、代金納付期限通知書)
  5. 家屋未使用証明書(原本を提出してください)
  6. (未入居の場合のみ必要)入居する旨の申立書(原本を提出してください)
  7. (未入居の場合のみ必要)現在の家屋の処分方法がわかる書類
  8. (特定認定長期優良住宅に該当する場合のみ必要)認定通知書(第ニ号様式)の写し
    (注意)
    認定通知書で物件の特定ができない場合は、認定申請書(第一号様式)の副本を添付していただくことがあります。
    長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(第四号様式)を添付してください。
  9. (認定低炭素住宅に該当する場合のみ必要)認定通知書(第六号様式)の写し
    (注意)
    認定通知書で物件の特定ができない場合は、認定申請書(第五号様式)の副本を添付していただくことがあります。
    低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(第八号様式)を添付してください。

中古住宅

建築後使用された住宅用家屋(登記床面積50平方メートル以上)を個人が取得した後、1年以内に移転登記する。

登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準を満たしているとみなします。

(注意)上記建築日付以前の家屋は「耐震基準適合証明書」(家屋取得前に証明されたもの)を添付してください。

添付書類

  1. 全部事項証明書
    (注意)全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
    「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は、あわせて「建築確認済証又は検査済証」を添付すれば、添付書類とすることができます。「照会番号と発行年月日の記載がない登記情報書類」や「登記事項要約書」は登記官の印がないため、通常、公的証明力はありませんが、八王子市では、「建築確認済証又は検査済証などと合わせて内容を審査することにより、添付書類として認めることとしています。他の自治体では添付書類として認められない場合があります。
    (お知らせ)インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について
  2. 売買契約書 又は 譲渡証明書
    (競落の場合は、代金納付期限通知書)
  3. 住民票
    (住民票は、八王子市に住民登録がある場合は省略可)
  4. (未入居の場合のみ必要)入居する旨の申立書(原本を提出してください)
  5. (未入居の場合のみ必要)現在の家屋の処分方法がわかる書類
  6. (特定の増改築等がされた家屋に該当する場合のみ必要)増改築等工事証明書
    (注意)
    特定の増改築等がされた家屋(以下の要件を全て満たしていること。)
    ア 通常の所有権移転登記の家屋である。
    イ 新築された日から起算して10年を経過している家屋である。
    ウ 宅地建物取引業者が増改築をした家屋である。
    エ 申請者が所有する前、2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋である。
    増改築等工事証明書の申請者は宅地建物取引業者であること。
    増改築等の工事のうち、給水管等に係る修繕費や模様替えの工事に要した費用が50万円を超える場合は、当該家屋について交付された「既存住宅瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」も必要です。
    なお、特定の増改築等がされた家屋の添付書類として譲渡証明書を添付する場合は、譲渡額の記載されたものが必要です。

抵当権設定のため

当該住宅を新築(増築)又は取得するために抵当権の設定登記をする。

添付書類

各申請に必要な書類に加え、金銭消費貸借契約書や債務の保証契約書など、債権が確認できる書類

(注意)店舗・事務所などの事業用建物との併用住宅については、居住部分の床面積が全体の90パーセントを超える場合のみ申請できます。(建築確認通知書又は図面など、面積を確認できる書類が必要です。)

手数料

1通につき1,300円

(注意)1度に大量の申請をする場合(10件以上)には、事前に住民税課へお問い合わせください。日数をいただく場合があります。

郵送での申請方法

  1. 住宅用家屋証明申請書(ページ下部の「申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。)
  2. 家屋種別ごとの必要書類(「住宅用家屋証明書の申請に必要な書類」をご参照ください)
  3. (未入居の場合のみ)入居する旨の申立書
  4. 返信用封筒(返信先住所、宛名を記入し、切手を貼付してください)
  5. 手数料として申請件数分の「定額小為替」又は「普通為替」
    (注意)定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。

(注意)「家屋未使用証明書」「入居する旨の申立書」は必ず原本をお送りください。

送付先

郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当

申請書等のダウンロード

次のページから、「住宅用家屋証明申請書」、「入居する旨の申立書」をダウンロードできます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(証明担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218 
ファックス:042-620-7493

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