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「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置

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ページID:P0012331

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 平成24年度(2012年度)税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、八王子市市税賦課徴収条例により課税標準の特例割合を定めました。

平成25年度(2013年度)課税分から

下水道除害施設

対象資産

 下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置した施設で、以下の資産が対象となります。

  • 沈澱又は浮上装置
  • 油水分離装置
  • 汚泥処理装置
  • 濾過装置
  • 濃縮又は燃焼装置
  • 蒸発洗浄又は冷却装置
  • 中和装置
  • 酸化又は還元装置
  • 凝集沈澱装置
  • 脱有機酸装置
  • イオン交換装置
  • 生物化学的処理装置
  • 脱フェノール装置
  • 脱アンモニア装置
  • 貯溜装置及び輸送装置
  • 以上に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器、その他の附属設備

取得時期

 平成24年(2012年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成24年(2012年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに取得した資産 4分の3
 令和4年(2012年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産 5分の4

特例期間

 特例が適用された年度以降、継続的に軽減

特例適用申告時の提出書類

 除害施設(築造・改造・増築)計画承認申請書の写し、検査済証の写し、下水道除害施設の設備であることが分かる書類

平成27年度(2015年度)課税分から

浸水防止用設備

対象資産

 浸水防止用設備とは、浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備のうち以下の資産が対象となります。

  • 止水板(防水板)
  • 防水扉
  • 排水ポンプ
  • 換気口浸水防止機

取得時期

 平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を3分の2に軽減

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分

特例適用申告時の提出書類

 浸水防止計画書の写し

汚水又は廃液処理施設

対象資産

 汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の、汚水又は廃液を処理する施設で、以下の資産が対象となります。

  • 沈澱又は浮上装置
  • 油水分離装置
  • 汚泥処理装置
  • 濾過装置
  • 濃縮又は燃焼装置など

取得時期

 平成26年(2014年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成26年(2014年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産 3分の1
 平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産 2分の1

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

特定適用申告時の提出書類

 特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書の写し、当該届出に係る受理書の写し、汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

平成29年度(2017年度)課税分から

再生可能エネルギー発電設備

太陽光発電設備

対象資産

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているものが対象となります。

取得時期

 平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
   平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産
  …3分の2
   平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産
  …3分の2(出力1,000kw未満)
   4分の3(出力1,000kw以上)

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

風力発電設備

対象資産

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。

取得時期

 平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産
  …3分の2
 平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産
  …4分の3(出力20kw未満)
   3分の2(出力20kw以上)

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

水力発電設備

対象資産

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。

取得時期

 平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産
  …2分の1
 平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産
  …2分の1(出力5,000kw未満)
   4分の3(出力5,000kw以上)

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

地熱発電設備

対象資産

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。

取得時期

 平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産
  …2分の1
 平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産
  …3分の2(出力1,000kw未満)
   2分の1(出力1,000kw以上)

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

バイオマス発電設備

対象資産

 発電出力2万kw未満で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。

取得時期

 平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を次のとおり軽減
 平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までに取得した資産
  …2分の1
 平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産
  …2分の1(出力10,000kw未満)
   3分の2(出力10,000kw以上20,000kw未満)

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し


平成30年度(2018年度)課税分から

 保育の受け皿整備の促進

家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業

対象資産

 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供されるものが対象となります。

取得時期

 なし

特例割合

 課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

 特例が適用された年度以降、継続的に軽減

特例適用申告時の提出書類

 「家庭的保育事業等事業認可書」の写し

企業主導型保育事業

対象資産

 企業主導型保育事業(特定事業所内保育施設)の用に供されるものが対象となります。

取得時期

 平成29年(2017年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

 子ども子育て支援法に基づく補助開始の翌年から5年度分

特例適用申告時の提出書類

 子ども子育て支援法に基づく「補助金交付決定通知書」の写し

平成31年度(2019年度)課税分から

生産性向上特別措置法の先端設備

対象資産

 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等が対象となります。
 課税標準の特例を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

 「中小事業者等」とは、租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者、同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者

取得時期

 平成30年(2018年)6月6日から令和5年(2023年)3月31日までに取得した資産

特例割合

 課税標準額をゼロに軽減

特例期間

 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

特例適用申告時の提出書類

  •  先端設備導入計画にかかる申請書及び認定書の写し
  •  工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等にかかる仕様等証明書の写し
  •  リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  •  公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)

申告の方法

  • 「償却資産申告書」の備考欄に、該当する「特例の名称」を記入してください。
  • 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の対象資産の摘要欄に、「特例」と記入してください。
  • 必要事項を記入した「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」、「特例適用申告時の提出書類」を取得した翌年の1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに提出してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(償却資産担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221 
ファックス:042-620-7493

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