新築家屋の減額措置

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令和6年(2024年)3月31日までに新築された住宅については、以下の条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)

災害レッドゾーンの区域内で3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した住宅(勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅)は適用対象から除外されます。

床面積要件

床面積要件一覧表
住宅の種類 条件 床面積要件
一戸建ての専用住宅 なし 50平方メートル以上280平方メートル以下
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること 50平方メートル以上280平方メートル以下
アパート等の共同住宅 独立的に区画された居住部分床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
マンション等の区分所有住宅 専有部分のうち、居住部分の床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積(専有部分のうち居住部分が2分の1以上であること) 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下

長期優良住宅の認定を受け、新築された住宅については、申告により新築家屋の軽減措置に代わり、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額」が適用されます。

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財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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